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農業水利施設は農業用水の供給に加え、地域の排水機能を担い、防災・減災の役割も果たしています。しかし、施設の維持管理費に占める電気料金や油脂費の割合が大きく、価格の高騰の影響を受けやすい状況です。このため、施設の省エネ化などを促進するととも、電気料金や油脂費の高騰による影響を緩和し、農業水利施設の機能を安定的に発揮させることを目的として、高騰分に対する交付金を支給します。
農業水利施設管理者(土地改良区・水利組合等)※個人を除く
以下の全てを満たす農業水利施設が対象です。
対象施設の具体例:揚水施設、排水施設、ダム、頭首工、取水ゲート、排水ゲート、ため池、加圧機場等
令和2年度から令和7年度までの平均額と令和8年度の実績との差額による電気料金(基本料金、電力量料金、燃料費調整額、再エネ賦課金)及び油脂費(灯油、軽油、A重油)の高騰分の50%以内(千円未満切捨て)
※国・県・市町村等の補助金が一部充当されている場合は、その分を差し引いた残額の50%
令和8年4月から令和8年9月までの電気及び油脂の使用期間を対象とします。
※ただし、水利施設管理強化事業及び基幹水利施設管理事業の省エネルギー化推進型の対象施設は令和8年4月から5月までが対象期間です。
令和8年12月25日(金)必着※分割申請不可
詳細な事業の内容について以下の交付要綱等を必ずご確認ください。
・別紙
・様式第1号(最新版)
※電気料金及び諸油脂費高騰額の算定に使用する「高騰率」については、11月上旬に公表します。それまでは、暫定的な高騰率を使用します。
高騰率の公表後、様式第1号を修正しますので、ご承知おきください。
→電気料金および諸油脂費の高騰額の算定に使用する「高騰率」が確定いたしました。
これに伴い、様式第1号を修正いたしましたので、申請の際には最新版の様式をご使用くださいますようお願い申し上げます。
【郵送又はメールにて申請書等をご提出ください。】
農地整備課国営事業対策室
電話番号0852-22-5021
メールアドレスnochi-denki@pref.shimane.lg.jp
農地整備課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
0852-22-5021
0852-22-6035
nouti@pref.shimane.lg.jp
情報提供:JPubb