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≫ 2026-10-02 00:00:00 更新

(仮称)新潟県村上市及び胎内市沖洋上風力発電事業に係る環境影響評価準備書に対する環境大臣意見の提出について

2026年10月02日
  • 総合政策

(仮称)新潟県村上市及び胎内市沖洋上風力発電事業に係る環境影響評価準備書に対する環境大臣意見の提出について

環境省は、「(仮称)新潟県村上市及び胎内市沖洋上風力発電事業環境影響評価準備書」(村上胎内洋上風力発電株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。

環境大臣意見では、
(1) 本事業による環境影響を適切に把握できるよう、「洋上風力発電所の環境影響に係るモニタリングガイドライン」に示された稼働中の水中音の伝搬状況等の項目を含めた、事後調査に係る具体的な計画を策定し、評価書に記載した上で適切に実施すること
(2) ハクチョウ類等の渡りが確認されており、バードストライク等の影響が懸念されることから、事後調査における監視カメラ等の選定に当たっては、迅速な解析による衝突の検知等が可能となるよう検討すること。事後調査の結果、重大な影響が認められた場合は、専門家等からの助言を踏まえ、追加的な環境保全措置を講ずること
(3) 海底ケーブル陸揚げ地点に隣接して村松浜海水浴場があり、工事中は海水浴場の利用ができない計画となっていることから、工事終了後は、海水浴場の利用再開に向け、地方公共団体等と協議を行うこと
等を求めている。

■ 背景

環境影響評価法及び電気事業法は、出力50,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業とし、経済産業大臣は、事業者から提出された環境影響評価準備書※1の審査に当たって、環境大臣の意見を聴かなければならないこととされている。
本件は、「(仮称)新潟県村上市及び胎内市沖洋上風力発電事業環境影響評価準備書」について、この手続に沿って経済産業大臣に対して意見を提出するものである。
今後、事業者は、環境大臣の意見及び関係地方公共団体の長の意見を受けた経済産業大臣勧告等を踏まえ、法に基づく環境影響評価書の作成等の手続が求められる。

※1 環境影響評価準備書:環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、調査、予測、評価及び環境保全措置の検討を実施した結果等を示し、環境の保全に関する事業者自らの考え方を取りまとめた文書。

■ 事業の概要

新潟県村上市及び胎内市の沖合において、出力690,000~736,000kWの風力発電所を設置する事業。

・ 事業者 村上胎内洋上風力発電株式会社

・ 事業位置 新潟県村上市及び胎内市の沖合(対象事業実施区域面積 約9,242ha)

・ 出力 690,000~736,000kW(単機出力 15,000kW級×46基)

(参考)環境影響評価に係る手続

【配慮書の手続】 ※配慮書時の事業名称:「(仮称)新潟県胎内市及び村上市沖洋上風力発電事業」
・ 公表 令和3年4月7日~同年5月13日(住民意見78件※2)
・ 新潟県知事意見提出 令和3年6月4日
・ 環境大臣意見提出 令和3年6月18日
・ 経済産業大臣意見提出 令和3年6月29日

【方法書の手続】 ※方法書時の事業名称:「(仮称)新潟県胎内市及び村上市沖洋上風力発電事業」
・ 縦覧 令和4年11月10日~同年12月12日(住民意見0件※2)
・ 新潟県知事意見提出 令和5年4月13日
・ 経済産業大臣勧告 令和5年4月27日

【準備書の手続】
・ 縦覧 令和8年3月3日~同年4月3日(住民意見45件※2)
・ 新潟県知事意見提出 令和8年9月11日
・ 環境大臣意見提出 令和8年10月2日

※2 環境の保全の見地からの意見の件数。

添付資料

連絡先

環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室

代表
03-3581-3351

直通
03-5521-8237

室長
鈴木 清彦

室長補佐
安陪 達哉

審査官
久保井 喬

審査官
齊藤 雅裕

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情報提供:JPubb

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