2026年8月28日
関 西 電 力 株 式 会 社
姫路第一発電所構内における土壌調査の結果当社は、姫路第一発電所での高効率コンバインドサイクル機への設備更新工事※1に先立ち、姫路第一発電所構内の土壌調査を行いました。その結果、敷地の一部から基準※2を超える特定有害物質を検出しました。当該地について、姫路市に土壌汚染対策法の14条による申請※3を行い、本日、形質変更時要届出区域※4と指定されました。
(
※1:2026年5月18日お知らせ済み)
なお、周辺地域で地下水の飲用はないことから、周辺への健康被害が生じるおそれはありません。今後の工事における汚染土壌の取扱いについても、引き続き、関係法令および関係各所との協議に基づき、適切に対応していきます。
1.当該地の概要
名 称 : 姫路第一発電
所 所 在 : 兵庫県姫路市飾磨区 中島3058番1
2.土壌調査結果の概要
土壌溶出量※5
基準を超えた 特定有害物質
ヒ素及びその化合物 鉛及びその化合物
六価クロム化合物
ふっ素及び その化合物
基準を超えた範囲
0.011~0.073mg/L
0.011~0.076mg/L
0.06~0.12mg/L
0.81~10mg/L
基準
0.01mg/L
0.01mg/L
0.05mg/L
0.8mg/L
基準に対する倍率
1.1~7.3倍
1.1~7.6倍
1.2~2.4倍
1.01~12.5倍
土壌含有量※6
基準を超えた特定有害物質
鉛及びその化合物
基準を超えた範囲
160~4500mg/kg
基準
150mg/kg
基準に対する倍率
1.06~30倍
以上
※2:土壌汚染対策法の定める基準
※3:自主的な調査によって土壌汚染が判明した場合などに、土地の所有者等が都道府県 知事等に区域の指定を申し出るための申請
※4:土壌汚染が確認されているものの、健康被害が生じるおそれがないため、除去等の 措置が不要な区域
※5:土壌に水を加えた場合に溶出する有害物質の量
※6:土壌自体に含まれる有害物質の量