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環境影響評価法は、出力10,000kW以上の地熱発電所の設置又は変更の工事を第一種事業とし、環境大臣は事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者である白水越地熱株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
鹿児島県霧島市において、出力15,000kW級の地熱発電所を設置する事業。
・ 事業者 白水越地熱株式会社
・ 事業位置 鹿児島県霧島市
(事業実施想定区域の面積:約21.1ha)
・ 出力 15,000kW級
・ 令和8年4月27日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和8年6月9日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
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情報提供:JPubb