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2026-05-28 00:00:00 更新

(仮称)壮瞥・伊達風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について

2026年05月28日
  • 総合政策

(仮称)壮瞥・伊達風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について

環境省は、「(仮称)壮瞥・伊達風力発電事業に係る計画段階環境配慮書」(北海道電力株式会社及び九電みらいエナジー株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。

環境大臣意見では、
(1) 想定区域の周辺には、風車の影響を受ける可能性のある住居が複数存在していることから、稼働時の騒音及び風車の影による影響について適切に調査、予測及び評価を行うとともに、その結果を踏まえて離隔を確保すること等により、影響を回避又は極力低減すること
(2) 想定区域及びその周辺では、国内希少種に指定されているイヌワシ、オジロワシ等の生息が確認され、ノスリ等の猛禽類、ガン類及びハクチョウ類の主要な渡り経路の可能性もあることから、専門家等からの助言を踏まえ、適切に調査、予測及び評価を行い、鳥類への影響を回避又は極力低減すること
等を求めている。

■ 背景

環境影響評価法は、出力50,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業とし、環境大臣は、第一種事業を実施しようとする者から提出された計画段階環境配慮書について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から第一種事業を実施しようとする者である北海道電力株式会社及び九電みらいエナジー株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、第一種事業を実施しようとする者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。

※ 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。

■ 事業の概要

北海道有珠郡壮瞥町及び伊達市において、最大で出力97,600kWの風力発電所を設置する事業。
・ 事業者 北海道電力株式会社及び九電みらいエナジー株式会社
・ 事業位置 北海道有珠郡壮瞥町及び伊達市(事業実施想定区域の面積 約1,670ha)
・ 出力 最大97,600kW(単機出力 4,200~6,100kW程度×最大16基)

(参考)環境影響評価に係る手続

・ 令和8年4月13日(月) 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和8年5月28日(木) 環境大臣から経済産業大臣に意見提出

添付資料

連絡先

環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室

代表
03-3581-3351

直通
03-5521-8237

室長
伊藤 史雄

室長補佐
西山 卓也

審査官
瀧本 柊

審査官
竹内 麻莉奈

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