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印刷ページの表示ページ番号:0002340545更新日:2026年5月21日更新
令和8年5月21日(木曜日)~令和9年2月26日(金曜日)
1 以下に掲げる、全てを満たす者。
(1)燃料電池タクシー等を大分県内で導入し、使用する個人事業者又は法人(国、独立行政法人、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)、又は燃料電池タクシー等を購入し、リース契約等(補助金の額に相当する額を減額して使用料が設定されたものに限る。)により大分県内で導入し、使用する者に使用させるリース事業者
(2)燃料電池タクシー等の導入について、国補助金(環境省が実施する脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(タクシー・バス)))のうち、タクシー等車両に関する補助金の交付決定を受けた者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」という。)
(2)法人等であって、代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員又は暴力団関係者に該当する者がいる者
(3)リース契約等により、所有する燃料電池タクシー等を暴力団又は暴力団関係者に使用させるリース事業者
燃料電池タクシー等の導入に要する経費のうち、車両本体価格(消費税及び地方消費税は除く。)とする。
補助対象者 | 補助率 | |
通常枠 | 賃上げ枠 | |
補助対象となる燃料電池タクシー等を導入する者 | 1/8以内 ただし、1,000千円を限度とする。 | 1/4以内 ただし、2,000千円を限度とする。 |
補助対象となる燃料電池タクシー等を、ファイナンスリース(転リースを含む)により提供する契約を締結するリース事業者 | ||
※交付申請額は千円未満切り捨て
※「賃上げ枠」について
(1)要件
県への実績報告前の直近1か月分の給与・賃金等(残業代や商用、各種手当、役員に支払った給与及び役員報酬等、福利厚生費、法定福利費や退職金を除く)の総支給額が、賃上げ前(事業実施前)と比較して1.5%以上増加していること。
ただし、時給日給雇用者については、労働時間を事業実施前の月ベースで揃えて算出・比較すること。
(2)計算対象者
賃上げ前後の賃金台帳提出月に、当該事業所で雇用するすべての従業員のうち、同条件で在籍する者(アルバイト、パート等含む)
※賃上げ前後の賃金台帳提出月において、同条件で在籍していない従業員は対象外
例(1)賃上げ前の賃金台帳には記載があるが、その後、退職や休職に伴い、賃上げ後の賃金台帳には記載がない者
例(2)賃上げ前の賃金台帳には記載がないが、その後雇用された者
例(3)賃上げ前後の賃金台帳において、賃金形態が変更となっている者(時給→日給など)
(3)対象となる「賃上げ」の実施時期
事業を実施する年度の4月1日から実績報告直近1カ月までの間
申請は、原則として大分県スマート申請システムによるものとします。
・大分県燃料電池タクシー等導入支援事業費補助金交付申請書(第1号様式)
【添付資料】
(1)事業計画書(第2号様式)
(2)収支予算書(第3号様式)
(3)誓約書(第4号様式)
(4)申請者が分かる資料
(法人登記簿写し(個人事業主の場合は営業許可証・開業届書・確定申告書の写し)
及び申請者の概要・事業概要が分かるパンフレット等)
(5)国補助金の交付決定通知書
(6)導入予定の燃料電池タクシー等の概要が分かる資料(仕様書・カタログの写し等)
(7)補助対象経費の内訳がわかる資料(燃料電池タクシー等の見積書等)
(8)賃金増加率試算表(第5号様式)※賃上げ枠のみ
(9)賃上げ前の直近1か月分の賃金台帳の写し※賃上げ枠のみ
(10)その他知事が必要と認める書類
大分県燃料電池タクシー等導入支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/335KB]
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