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2026年05月15日提供 資料提供
提供課等:令和の改新戦略本部税務課 担当/係名:課税担当
電話番号:0857-26-7053 FAX番号:0857-26-7087
この度、ガソリンを燃料とするプラグインハイブリッド自動車(以下「ガソリンプラグインハイブリッド自動車」という。)の一部に対する自動車税について、過大に課税していたことが判明しましたので、概要を報告します。今後、同様の事案が起きないよう再発防止策を講じ、適切な課税を行ってまいります。
自動車税については、グリーン化特例により、初回新規登録から一定年数を経過した一定の自動車に対し、税率が重くなる「重課」が適用される(ガソリン自動車の場合、初回新規登録から13年を超えるものに対し、自動車税が概ね15%上乗せされる)。
一方、ガソリンプラグインハイブリッド自動車は重課の適用対象外であるにもかかわらず、初回新規登録から13年を超える当該自動車に対し、令和7年度及び令和8年度に課税した自動車税について、誤って重課が適用されていた。
・課税誤りの台数 延べ75台
5月8日(金)午前9時頃、ガソリンプラグインハイブリッド自動車の所有者から東部県税事務所に対し、令和8年度の自動車税が重課になっているとの電話があり、事案が判明。
本県の税務システムの不備により、ガソリンプラグインハイブリッド自動車を誤って重課対象に区分しており、誤った税額で納税通知書が発行されたもの。
・5月8日(金)から5月12日(火)にかけて、誤って重課を適用したガソリンプラグインハイブリッド自動車を特定した。
税務システムを改修するとともに、納税通知書発送前にガソリンプラグインハイブリッド自動車の税額をチェックする。
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