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徳島県では、2050年カーボンニュートラルの実現及び2030年温室効果ガス排出削減目標の達成のため、中小企業者等を対象に、県内の事業所に「太陽光発電設備」や「蓄電池」を新たに導入する費用の補助制度を開始します。
※必ず、国(環境省)の交付要綱や交付要領等も併せて御覧ください。
○県内に事業所(事務所、工場、店舗等)を有する、次のいずれかに該当する中小企業者等です。
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
医療法(昭和23年法律第45号)第39条に規定する医療法人
私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)
特別法の規定に基づき設立された協同組合等
○PPA(電力販売契約)やリースでの導入について
設備を自己所有する以外に、PPA事業者またはリース事業者が所有者となって、中小企業者等の事業所に設備を導入する形態も対象となります。
PPA等事業者:補助金の申請者となります。中小企業者等と契約を結び、設備を導入します。
PPA等利用者:中小企業者等である必要があります。導入された設備からの電力を利用します。
【PPA・リースの主な要件】
利用者が、設備導入や規定遵守に同意していること。
サービス料金またはリース料金から、補助金相当分が控除されていること。
法定耐用年数期間満了まで継続して使用する措置がとられていること。
太陽光発電設備と蓄電池をあわせて導入、または太陽光発電設備のみを導入する事業が対象です(蓄電池のみの導入は不可)。
○共通の要件
徳島県内(北島町の区域を除く)の事業所に導入すること。
徳島県内に本店、支店、営業所等を有する事業者により施工されること。
新品であること(中古品は不可)。
交付決定後に工事着手すること(契約は令和8年4月1日以降であれば可)。
国や国の委託団体から、同一の設備で他の補助金を受けていないこと。
令和9年1月31日までに事業(支払手続きも含め。)が完了すること (※期限までに事業が完了しなかった場合、補助金が交付できません。スケジュール管理については十分ご注意ください)。
○太陽光発電設備の要件
発電した電力を、導入場所の敷地内(オンサイト)で50%以上使用(自家消費)すること。
固定価格買取制度(FIT制度)やFIP制度の認定を取得しないこと(売電は可能ですが、FIT/FIP以外の契約が必要です)。
○蓄電池の要件
本補助金で導入する太陽光発電設備の付帯設備であること。
一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)に登録されている蓄電池であること。
据置型(定置用)であり、自立運転機能があること。
補助対象経費(税抜き)に対し、以下の額が交付されます(千円未満切り捨て)。
○太陽光発電設備
補助額: 太陽光パネル出力とパワーコンディショナー出力のいずれか小さい値(kW、小数点以下切り捨て)× 5万円
○蓄電池
補助率: 1/3
※ただし、1kWhあたりの単価に上限(家庭用20kWh未満:14.1万円、業務用20kWh以上:16万円(工事費込み・税抜き))があり、その1/3と比較して小さい方の額となります。
補助上限額(1事業所あたり)
太陽光発電設備のみ:500万円
太陽光発電設備 + 蓄電池:1,000万円
○太陽光発電設備
太陽光モジュール、パワーコンディショナー(設備の購入、運搬、調整、据付け等に要する経費)、工事費
○蓄電池
蓄電池本体、蓄電池用パワーコンディショナー(設備の購入、運搬、調整、据付け等に要する経費)、工事費
補助事業は単年度事業です。決められた期限までにすべての手続きを完了させる必要があります
1.交付申請
必要な書類(登記事項証明書、納税証明書、事業実施計画書、見積書、図面など)を揃えて提出します。
2.審査・交付決定(指令)
3.事業着手(工事)
4.事業完了
5.実績報告
支払いを証明する書類、工事写真、電力会社との契約書などを提出します。
6.補助金の請求・受領
○財産の処分の制限
補助金で取得した設備は、法定耐用年数(太陽光発電設備:17年、蓄電池:6年)の間、適切に管理・運用しなければなりません。 この期間内に、知事の承認を得ずに処分(譲渡、交換、貸し付け、解体、担保提供など)することは原則できません。処分が認められた場合、補助金の返還が必要になることがあります。
○自家消費割合の実績報告
事業完了日の属する月の翌月から1年間、自家消費割合等の実績を、報告期間最終日の翌月末までに知事に報告する必要があります(様式第8号)。
情報提供:JPubb