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文字を大きくしてページ番号:0255812更新日:2026年1月20日更新
株式会社一条工務店から一条メガソーラー熊本菊池発電所事業について、熊本県環境影響評価条例(以下「条例」という。)第42条第2項の規定により読み替えて適用される条例第34条第1項の規定により環境影響評価法第38条の2第1項に規定する報告書(以下「法の報告書」という。)の送付がありましたので、条例第42条第2項の規定により読み替えて適用される条例第34条第2項の規定により公表します。
一条メガソーラー熊本菊池発電所事業に係る環境影響評価事後調査報告書(工事中) (PDFファイル:13.89MB)
※このファイルの著作権は事業者にあります。このため、著作権者の許諾を得ないで、このファイルの転載、複製、転用等を行うことは禁止されています。
※重要な動植物の保護の観点から、生息位置等を非公開としています。
<目次>
第1章 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
第2章 環境保全措置の内容、効果及び不確実性の程度
第3章 事後調査の項目、手法及び結果
第4章 環境の状況に応じて講ずる環境の保全のための措置の内容、効果及び不確実性の程度
第5章 専門家等の助言
第6章 報告書作成以降に行う事後調査
第7章 次回報告時期
第8章 事後調査を委託した事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
環境影響評価の結果、予測の不確実性の程度が大きい場合などは、対象事業に係る工事の実施中及び供用開始後の環境の状況を把握するための調査(事後調査)を行うこととなっており、その結果をまとめたものを環境影響評価法では「報告書」と呼びます。
環境保全課環境審査班
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