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2025-12-16 05:00:00 更新

「青森県沖日本海(南側)」及び「山形県遊佐町沖」における洋上風力発電事業について公募占用計画を認定しました

「青森県沖日本海(南側)」及び「山形県遊佐町沖」における洋上風力発電事業について公募占用計画を認定しました

令和7年12月16日

経済産業省及び国土交通省は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域である「青森県沖日本海(南側)」及び「山形県遊佐町沖」について、公募により選定された事業者から提出されたそれぞれの公募占用計画を認定しました。

1.概要

(1)経済産業省及び国土交通省は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成
三十年法律第八十九号)(以下「再エネ海域利用法」という。)の規定に基づき、「青森県沖日本海(南側)」及び
「山形県遊佐町沖」の2区域について、洋上風力発電事業を実施する者を選定するための公募の受付けを令和6年7
月19日まで行い、令和6年12月24日に「青森県沖日本海(南側)」及び「山形県遊佐町沖」における選定事業者と
して、それぞれ「つがるオフショアエナジー共同体」及び「山形遊佐洋上風力合同会社」を選定したところです。


(2)今般、再エネ海域利用法第17条第1項の規定に基づき、選定事業者から提出された公募占用計画について、促進区域
内海域の占用の区域及び占用の期間を指定し、当該公募占用計画が適当である旨の認定をしましたので、同条第2項
の規定に基づき公示します。

2.再エネ海域利用法第17条第2項の規定に基づく公示

(1)認定を受けた公募占用計画の概要
<青森県沖日本海(南側)>別添1-1のとおり
<山形県遊佐町沖>別添1-2のとおり
(2)認定をした日
令和7年12月16日
(3)認定の有効期間
認定をした日から30年間(令和7年12月16日~令和37年12月15日)
(4)促進区域内海域の占用の区域
<青森県沖日本海(南側)>別添2-1のとおり
<山形県遊佐町沖>別添2-2のとおり
(5)促進区域内海域の占用の期間
青森県沖日本海(南側)
令和9年4月1日から令和37年12月15日まで
山形県遊佐町沖
令和10年4月1日から令和37年12月15日まで
(ただし、いずれも公募占用計画の認定の有効期間内に限る。)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)

別添1-1_公募占用計画の概要(青森県沖日本海(南側))(PDF形式)

別添1-2_公募占用計画の概要(山形県遊佐町沖)(PDF形式)

別添2-1_促進区域内海域の占用の区域(青森県沖日本海(南側))(PDF形式)

別添2-2_促進区域内海域の占用の区域(山形県遊佐町沖)(PDF形式)

お問い合わせ先

国土交通省 港湾局 海洋・環境課 海洋利用開発室 髙野、渡邉、片岡
TEL:03-5253-8111(内線46656、46668、46657) 直通 03-5253-8674

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