令和7年11月20日
四国電力株式会社
伊方発電所1号機 廃止措置第2段階移行に伴う廃止措置計画変更認可申請および
安全協定に基づく愛媛県・伊方町への事前協議の申し入れについて 当社は、2016年12月26日に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、伊方発電所1号機の廃止措置計画認可申請書を原子力規制委員会へ提出するとともに、愛媛県および伊方町に対して、安全協定に基づく事前協議の申し入れを行いました。
その後、2017年6月28日に原子力規制委員会より認可を、また、同年9月8日、 愛媛県および伊方町より廃止措置計画のご了解をいただき、同年9月12日から4段階に 分けて実施する廃止措置作業に着手してまいりました。
この度、第1段階で実施する計画としておりました、伊方発電所1号機に貯蔵中の使用済 燃料および新燃料の搬出や、管理区域内設備の解体計画の作成等が完了したことから、本日、第2段階で実施する管理区域内設備の解体撤去の具体的な作業計画等を反映した廃止措置 計画変更認可申請書を原子力規制委員会へ提出しました。
また、愛媛県および伊方町に対して、安全協定に基づく事前協議の申し入れを行いました。
当社としましては、今後、原子力規制委員会の審査に適切に対応するとともに、地域の 皆さまのご理解をいただきながら安全確保を第一に、伊方発電所1、2号機の廃止措置を着実に進めてまいります。
(別紙)伊方発電所1号機 廃止措置計画について
以 上
別 紙
伊方発電所1号機 廃止措置計画について
1.全体概要
○ 伊方発電所1号機の廃止措置については、各設備の解体作業等を確実かつ安全に進める ため、以下のとおり、全体を4段階に区分し、約40年かけて実施する。( 図 参照)
・第1段階:解体工事準備期間(約10年)
1号機に貯蔵中の使用済燃料および新燃料の搬出、放射性物質の付着状況調査・除去、管理区域内設備の解体計画作成ならびに管理区域外設備の解体撤去を開始する。
・第2段階:原子炉領域周辺設備解体撤去期間(約15年)
第1段階で作成した解体計画に基づき、原子炉領域を除く管理区域内設備の解体撤去を開始する。原子炉領域設備については、引き続き、解体計画を作成するとともに、安全貯蔵を行うことにより、放射能を減衰させる。
・第3段階:原子炉領域設備等解体撤去期間(約8年)
第2段階で作成した原子炉領域設備の解体計画に基づき、原子炉領域設備の解体撤去を開始する。
・第4段階:建家等解体撤去期間(約7年)
建家等を解体撤去する。全ての放射性廃棄物の処理処分を行い、廃止措置を終了する。
○ 第1段階の作業は計画どおり進捗しており、原子力規制委員会の認可、愛媛県および 伊方町の事前協議のご了解を得たうえで、第2段階に移行する。今回変更認可申請を行う廃止措置計画は、既認可の廃止措置計画のうち、第2段階の計画を詳細化したものである。
2.廃止措置第2段階の実施概要(管理区域内設備の解体撤去について)
○ 管理区域内の原子炉領域周辺設備(放射能レベルが比較的低いポンプやタンク等)の 解体撤去に着手する。
○ 管理区域内設備の解体撤去は、解体撤去作業等で汚染を拡大させないよう、放射能 レベルの低いものから行う。
○ 放射性物質が付着した設備の解体撤去作業となるため、作業員の被ばく低減対策を確実に行うとともに、解体時に粉じん発生を低減させるための適切な工法の選定や、汚染作業区域への密閉型の囲いおよび局所排風機の設置等、放射性物質の飛散防止対策を確実に 講じる。
○ 管理区域内設備の解体撤去物のうち、クリアランス制度※に基づき処理できる可能性のあるものは、クリアランス処理可否を判断するまでは、管理区域内に設置するエリアに 保管し適切に管理する。一方、クリアランス処理できないと判断した放射性固体廃棄物は、固体廃棄物貯蔵庫に保管し適切に管理する。
※ 放射能濃度が極めて低く、人の健康への影響がほとんどないものについて、国の認可・確認を得て、 一般の廃棄物として再利用または処分できる制度。
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https://www.yonden.co.jp/press/2025/__icsFiles/afieldfile/2025/11/20/pr004.pdf