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令和7年9月11日
以下の海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(以下「促進区域」という。)に関して、当該促進区域に係る以下の選定事業者が、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成30年法律第89号)第19条第1項の規定に違反したため、経済産業省及び国土交通省は、当該選定事業者から提出され、同法第17条第1項の規定に基づき、促進区域内海域の占用の区域及び占用の期間を指定し、認定を行った公募占用計画について、同法第21条第1項の規定に基づき、令和7年9月11日付けで当該認定を取り消しましたので、同条第2項の規定に基づきその旨を公示します。
なお、当該指定した促進区域内海域の占用の区域及び占用の期間並びに当該認定を受けた公募占用計画の概要等については、以下の関連リンクをご確認ください
促進区域 | 選定事業者 |
秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖 | 秋田能代・三種・男鹿オフショアウィンド合同会社 |
秋田県由利本荘市沖(北側・南側) | 秋田由利本荘オフショアウィンド合同会社 |
千葉県銚子市沖 | 千葉銚子オフショアウィンド合同会社 |
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情報提供:JPubb