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印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月23日更新
本県では、震災以降、「再生可能エネルギー先駆けの地」の実現を目指し、2040年頃を目途に県内エネルギー需要の100%以上に相当する量を再エネで生み出すという目標に向けて取り組むとともに、「福島新エネ社会構想」による各種支援により、太陽光発電(PV)の導入拡大が進んでいます。他方で、国の公表資料によれば、2030年代にはPVパネルの年間排出量のピークを迎えると予測されており、全国でもトップクラスのPV導入量を誇る本県では、自然災害による破損や、経年劣化によるPVパネルの廃棄が既に発生し、今後、耐用年数の経過による廃棄量の増加が懸念されます。このため、「PVパネルリユース・リサイクル推進モデル事業」により、能力の残るPVパネルの再利用や、効率的な収集・運搬、適切な中間処理と処理産物の再資源化といった入口から出口までの一貫した体制・仕組みを本県で構築するために必要な取組を展開していきます。
(以下の▼の項目をクリックすると各項目にジャンプします)
▼福島県太陽光パネルリサイクル推進補助金について
▼福島県太陽光パネルリサイクル推進のための産業廃棄物中間処理業者認定制度について
▼福島県PVパネルリユース・リサイクル推進モデル事業業務委託について
<スキーム図PDF>
県内で発生する使用済太陽光パネルの適切なリサイクルを推進するため、県が行う「PVパネルリユース・リサイクル推進モデル事業」の一環として、使用済太陽光パネルのリサイクル処理を福島県認定産業廃棄物中間処理業者に委託する場合の費用について、予算の範囲内において補助金を交付します。
詳しくは以下及び福島県太陽光パネルリサイクル推進補助金交付事業取扱要領をご覧ください。
公募の結果、以下の団体に決定しました。
一般社団法人福島県産業資源循環協会(法人番号:1380005000080)
住所:〒960-8043 福島市中町4番20号
電話:024-524-1953 FAX:024-523-4723
電子メール:info★fukushima-sanpai.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。
県認定産業廃棄物中間処理業者に委託し、県内から排出された使用済太陽光パネルのリサイクル処理を行う事業とし、使用済太陽光発電パネルの所有者ではない排出事業者が交付申請を行う場合は、次の要件を全て満たしていただく必要があります。
(1)使用済太陽光パネルの所有者又は所有者から管理を委任されている者へ、使用済太陽光パネルをリサイクル処理することを説明すること。
(2)使用済太陽光パネルの所有者又は所有者から管理を委任されている者へ、使用済太陽光パネルのリサイクル処理について補助金を受給することを説明すること。
補助金の交付対象者は、上記の補助対象事業を行う所有者又は排出事業者であって、次に掲げる要件を全て満たす者である必要があります。
(1)補助対象事業の実施に係る経費について、国、地方公共団体等から補助金等の交付を受けていない者であること。
(2)県税の未納がないこと。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者、その他同法同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しないこと。
令和7年6月23日(月曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで。
※産業廃棄物管理票(マニフェスト)の発行日が6月23日以降であること。
※予算額を超えた場合には、予算額を超えた日をもって申請受付を締め切ります。
補助金の交付額は、使用済太陽光パネルの重量(kg)に100円を乗じて得た額とし、交付申請1件につき交付額の上限は50万円とします。
※補助金交付額の算定は、県認定産業廃棄物中間処理業者において計量された重量により行います。
福島県太陽光パネルリサイクル推進補助金交付事業取扱要領を確認の上、以下の書類を作成・整理し、補助金交付団体へ提出してください。
なお、提出した書類は返還しないため、提出書類の写しをとり、適切に保管されるようにお願いします。
関係書類の保存期間は今年度終了後、5年間です。
【交付申請に必要な提出書類】
※上記のほか、必要に応じて補助金交付団体又は県から追加資料を求める場合があります。
【提出部数】
2部(正本1部、副本1部)
※副本については、電子データによる提出可。
【交付申請書類の提出先】
一般社団法人福島県産業資源循環協会
〒960-8043 福島市中町4番20号
県では、県内に導入されたPVパネルの適切なリサイクルを推進するため、「福島県太陽光パネルリサイクル推進のための産業廃棄物中間処理業者認定制度」を制定し、太陽光パネルの適切なリサイクル処理が可能な産業廃棄物中間処理業者を認定しています。
現在、以下の事業者を福島県認定産業廃棄物中間処理業者として認定しています。
※本制度は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律による再生利用認定制度等の認定制度とは異なります。
事業者名 | 事業者情報 |
---|---|
株式会社高良 | 【中間処理施設所在地】〒975-0071 福島県南相馬市原町区深野字入龍田117-7 【問い合わせ先】0244-22-7111 【ホームページ】http://www.takaryo.co.jp |
株式会社相双スマートエコカンパニー (法人番号:1380001029495) | 【中間処理施設所在地】〒979-1301 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字長者原123 【問い合わせ先】0240-23-5940 【ホームページ】https://www.sssec.co.jp |
株式会社白川商店 (法人番号:4380001007127) | 【中間処理施設所在地】〒963-0726 福島県郡山市田村町下行合字田ノ保下1-23 【問い合わせ先】024-944-6082 【ホームページ】https://www.shirakawa-syouten.co.jp |
飯岡工業株式会社 (法人番号:7380001007859) | 【中間処理施設所在地】〒963-3603 福島県田村市滝根町広瀬字矢大臣240番 【問い合わせ先】0247-72-2442 【ホームページ】https://www.iiokacorp.co.jp |
※上記4社は県が設定した要件・基準を満たし、PVパネルの適切なリサイクル処理が可能な産業廃棄物中間処理業者として認められたことから認定しています。認定期間はいずれも令和7年4月1日から令和8年3月31日まで。
下記のとおり公募型プロポーザルを実施します。
PVパネルの大量廃棄時代の到来に対応できるよう本県の地域性を踏まえ、関連事業者と連携した体制づくりと、適切なリユース・リサイクルを推進するための仕組みづくりに向け、県が行うモデル事業を支援するとともに、必要な調査及び効果検証等に関する業務を行う。
福島県PVパネルリユース・リサイクル推進モデル事業業務委託
12,000千円以内(消費税及び地方消費税を含む。)
契約の日から令和8年3月31日まで
日程 | 項目 |
---|---|
令和7年5月 7日(水曜日)正午まで | 質問書提出締切 |
令和7年5月 9日(金曜日)(予定) | 質問書回答 |
令和7年5月13日(火曜日)17時まで | 参加申込書提出締切 |
令和7年5月20日(火曜日)17時まで | 企画提案書提出締切 |
令和7年5月28日(水曜日)(予定) | 審査結果通知 |
令和7年5月30日(金曜日)(予定) | 候補者打合せ |
令和7年6月上旬頃 | 契約締結 |
福島県商工労働部次世代産業課
〒960-8670(県庁専用郵便番号)
福島市杉妻町2-16 福島県庁西庁舎12階
電話 024-521-8286 FAX 024-521-7932
電子メール kankyo-recycle@pref.fukushima.lg.jp
過年度事業ページ【https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021f/pv-reuse-recycle.html】
福島県商工労働部次世代産業課
〒960-8670(県庁専用郵便番号)
福島市杉妻町2-16 福島県庁西庁舎12階
電話 024-521-8286 FAX 024-521-7932
電子メール kankyo-recycle@pref.fukushima.lg.jp
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