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最終更新日 2025年3月31日 | ページID 057914
更新概要
R7年03月 確認申請・完了検査に必要な書類等を追加しました
R6年12月 相談窓口「サポートセンター」を開設します(R7年1月から)
R6年11月 説明会等の予定を更新しました(国、福井県)
令和4年6月17日に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」は令和7年4月1日に全面施行を迎え、(1)原則すべての新築住宅・建築物の省エネ基準への適合義務化、(2)建築確認・検査に係る審査省略制度の見直し、(3)壁量基準等の見直しが行われます。(画像をクリックするとPDF形式で確認できます。)
改正後の法律は、令和7年4月1日 以後に工事に着手するものに適用されます。
確認申請から確認済証の発行まで一定の審査時間がかかります。
施行日前後の取扱いは 施行日前後における規定の適用に関する留意事項【PDF形式】 をご確認ください。
1 主な改正内容
2 説明会等
3 確認申請・完了検査に必要な図書等
4 サポート体制窓口
5 関連リンク
(1)~(3)以外にも改正されますので、詳細は国土交通省のホームページをご確認ください。
・省エネ適判手続きが必要になります。(住宅であって仕様基準で評価する場合、省エネ適判は不要です。)
・増改築の場合、増改築を行う部分を省エネ基準へ適合させる必要があります。
・「建築確認」が必要な対象範囲が拡大されます。
※2階建ての建築物は都市計画区域外であっても用途に関わらず確認申請が必要になります。
・「審査省略」の対象範囲が平屋で延べ面積200㎡以下に限定されます。
・新2号建築物は構造・省エネ関連の図書等の提出が必要になります。
・重い屋根、軽い屋根等の区分が廃止されます。
・[表計算ツール]や[早見表]が使用可能になります。
・令和7年4月1日~令和8年3月31日までに工事に着手するものについて、
一部の建築物のみ現行(改正前)の壁量基準等によることができます。(経過措置(※) )
※経過措置について(審査時には現行(改正前)に適合していることの審査があります。 )
改正後の基準によることとするための設計の変更に時間を要すること等により、当該基準によりがたいと認められる場合
対象の規模:地階を除く階数が2以下、高さが13m以下
および軒の高さが9m以下である延べ面積が300㎡以内の木造建築物
対象の条項:壁量(令第46条)および柱の小径(令第43条)
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国土交通省では、改正法の概要や省エネ計算方法等について解説する動画を配信しています。
(随時、無料で視聴可)
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2階建ての木造戸建て住宅を対象に確認申請、完了検査に必要な図書をまとめましたので、参考にしてください。
確認申請 |
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完了検査 |
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法改正の円滑な施行に向けて、省エネ計算に不慣れな建築士や4号特例の縮小に伴う構造関係資料等の作成に不安を抱える建築士に向けて、相談窓口を 令和7年1月から 開設します。(電話による事前予約が必要です。)
なお、事前予約の受付は 令和7年1月6日(月)からです。
具体的なサポートの内容や手続きの流れ等は以下のPDFファイルをご確認ください。
(画像をクリックするとPDF形式で確認できます。)
■サポートの事前予約・相談・問合せ先(令和7年1月6日から)
(一財)福井県建築住宅センター
TEL 0776-23-0457 / FAX 0776-23-0665
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改正法の内容に | |
条文等 | ・住宅:R4年建築基準法・建築物省エネ法等改正 新旧対照条文等 |
オンライン講座 | |
マニュアル等 | |
その他 | ・施行日前後における規定の適用に関する留意事項【PDF形式】 ・改正予定の概要(チラシ:福井県作成)【PDF形式】 |
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情報提供:JPubb