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2025-03-27 00:00:00 更新

中国電力株式会社三隅発電所に係る協定書の覚書等の一部改定について

掲載日 令和7年3月27日
担当 環境生活部環境政策課 岸、熱田
TEL 0852-22-5277
メール kankyo@pref.shimane.lg.jp

3015 中国電力株式会社三隅発電所に係る協定書の覚書等の一部改定について

本日、島根県、浜田市及び中国電力株式会社が締結している、三隅発電所の事業活動についての環境保全対策等を定めた「環境保全に関する協定書」の「覚書」及び「三隅発電所環境保全協定運用に関する申し合わせ事項」(以下「申し合わせ事項」という。)について下記のとおり改定することとし、新たに締結しましたので、お知らせします。


1 改定の経緯
・中国電力(株)三隅発電所の立地に伴う地域環境保全等を目的に、中国電力(株)、浜田市及
び島根県は、環境保全協定を締結(昭和60年8月12日締結)し、運用
・今般、法令改正への対応や排水・ばい煙の排出実態を踏まえた測定頻度の見直しのため、
「覚書」及び「申し合わせ事項」を一部改定(今回は4回目の改定)

2 改定内容
①「覚書」で定める生活排水(注1)の規制項目のうち、「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改定
【改定理由】
水質汚濁防止法等で定める排水基準改正に伴う改定

②「覚書」で定める一般排水(注2)の測定頻度見直し
【改定理由】
これまで法令で定める頻度より多い頻度で重点的に監視していたが、2号機運転開始以
降も、一貫して協定値を下回っていることから、法令で定める頻度(1年に1回以上)に
緩和

③「覚書」で定める2号機ばいじんの測定頻度見直し
【改定理由】
2号機運転開始を踏まえ、法令で定める頻度より多い頻度で重点的に監視していたが、
運転開始以降、一貫して協定値を下回っていることから、1号機側と同様、法令で定める
頻度(2カ月に1回以上)に緩和

④その他規定の整理

3 締結日
令和7年3月27日

(注1)発電設備以外の施設から生じた、し尿等の生活排水
(注2)発電設備からの排水(ボイラー等からの設備排水、機器等洗浄水、排煙脱硫装置排水等)




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