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2025-03-18 00:00:00 更新

(仮称)島牧風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について

2025年03月18日
  • 総合政策

(仮称)島牧風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について

環境省は、「(仮称)島牧風力発電事業に係る計画段階環境配慮書」(島牧ウインド合同会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。

環境大臣意見では、

(1) 想定区域及びその周辺には、複数の方向から騒音・風車の影の影響を受ける可能性がある住居等も複数存在しているため、住居等への影響について適切に調査、予測及び評価を行い、風力発電設備について住居等から離隔を確保すること等により、影響を回避又は極力低減すること

(2) 想定区域及びその周辺には、水源かん養保安林、寿都カシワ遺伝資源希少個体群保護林等に加え、チシマザサ-ブナ群集、ヤナギ高木群落等の自然度が高い植生が存在しているほか、想定区域の周辺にはブナ北限の里「黒松内」等が存在しているため、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、現地調査を実施した上で、植物及び生態系への影響について適切に予測及び評価を行い、これらの植生等の改変を回避又は極力低減すること

(3) 風力発電機の設置予定範囲内には、主要な眺望点でありパラグライダー等も実施されている「歌島高原」が存在していることから、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、眺望の特性、利用状況等を調査した上で、客観的な予測及び評価を行うこと。また、その結果を踏まえ、眺望点から最大限離隔をとる等の措置を講ずることに加え、事業計画の具体化並びに調査、予測及び評価に当たっては、当該地の管理者及び利用者、地方公共団体その他の関係機関、地域住民等の意見を踏まえること

等を求めている。

■ 背景

環境影響評価法は、出力50,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業とし、環境大臣は事業者から提出された計画段階環境配慮書について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者である島牧ウインド合同会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。

※ 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。

■ 事業の概要

北海道島牧郡島牧村、寿都郡寿都町及び黒松内町において、最大で出力140,000kWの風力発電所を設置する事業。

・ 事業者 島牧ウインド合同会社

・ 事業位置 北海道島牧郡島牧村、寿都郡寿都町及び黒松内町(事業実施想定区域面積 約3,854.7ha)

・ 出力 最大140,000kW(単機出力 4,200~6,100kW程度×最大33基)

(参考)環境影響評価に係る手続

・ 令和7年2月 6日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和7年3月18日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出

添付資料

連絡先

環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室

代表
03-3581-3351

直通
03-5521-8237

室長
加藤 聖

審査官
中山 裕貴

審査官
河合 実名子

審査官
原田 駿

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