「秋田県八峰町及び能代市沖」における洋上風力発電事業について 公募占用計画を認定しました
令和7年3月14日
経済産業省及び国土交通省は、再エネ海域利用法に基づく海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域である「秋田県八峰町及び能代市沖」について、公募により選定された事業者から提出された公募占用計画を認定しました。 |
1.概要
(1)経済産業省及び国土交通省は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する
法律(平成三十年法 律第八十九号)(以下「再エネ海域利用法」という。)に基づき、「秋田県八峰
町及び能代市沖」、「秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖」、「新潟県村上市及び胎内市沖」、「長崎県
西海市江島沖」の計4区域について、洋上風力発電事業を実施する者を選定するための公募を令和5年6
月30日まで行った結果、令和5年12月13日に「秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖」、「新潟県村
上市及び胎内市沖」及び「長崎県西海市江島沖」における選定事業者として、それぞれ「男鹿・潟上・秋
田 Offshore Green Energy コンソーシアム」、「村上胎内洋上風力コンソーシアム」、「みらいえのし
まコンソーシアム」の3社を選定し、令和6年12月6日に公募占用計画を認定したところです。
(2)今般、令和6年3月22日に「秋田県八峰町及び能代市沖」おける選定事業者として選定された「合同会
社八峰能代沖洋上風力」についても、再エネ海域利用法第17条第1項に基づき、選定事業者から提出さ
れた公募占用計画について、促進区域内海域の占用の区域及び占用の期間を指定し、当該公募占用計画が
適当である旨の認定をしましたので、同条第2項に基づき公示します。
2.再エネ海域利用法第17条第2項に基づく公示
(1)認定を受けた公募占用計画の概要
別添1のとおり
(2)認定をした日
令和7年3月14日
(3)認定の有効期間
認定をした日から30年間(令和7年3月14日~令和37年3月13日)
(4)促進区域内海域の占用の区域
別添2のとおり
(5)促進区域内海域の占用の期間
秋田県八峰町及び能代市沖:令和7年12月1日から令和37年3月13日まで
(ただし、公募占用計画の認定の有効期間内に限る)
添付資料
報道発表資料(PDF形式)
(別添1)公募占用計画の概要(秋田県八峰町及び能代市沖)(PDF形式)
(別添2)占用の区域(秋田県八峰町及び能代市沖)(PDF形式)
お問い合わせ先
- 国土交通省 港湾局 海洋・環境課 鈴木、阪本
- TEL:03-5253-8111(内線 46656、46668)、03-5253-8674(直通)
- 経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課 風力政策室 古川、落合、千葉、鈴木
- TEL:03-3501-6623(直通)
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