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2025-03-07 00:00:00 更新

(仮称)北野沢風力発電事業 更新計画に係る環境影響評価準備書に対する環境大臣意見の提出について

2025年03月07日
  • 総合政策

(仮称)北野沢風力発電事業 更新計画に係る環境影響評価準備書に対する環境大臣意見の提出について

環境省は、「(仮称)北野沢風力発電事業 更新計画 環境影響評価準備書」(合同会社ユーラスエナジー北野沢)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。

環境大臣意見では、
(1) 防音・防振対策、工事工程の調整等の環境保全措置を講ずることにより、騒音による環境影響を極力低減するとともに、風車の影に関する事後調査を適切に実施し、環境影響が十分に低減できていないと判断された場合には、追加的な環境保全措置を講ずること
(2) バードストライクに関する事後調査を適切に実施し、事後調査の結果、重要な鳥類に対する重大な影響が認められた場合は、専門家等からの助言を踏まえ、ブレード塗装やシール貼付等の鳥類からの視認性を高める措置、稼働調整等の追加的な環境保全措置を講ずること
等を求めている。

■ 背景

環境影響評価法及び電気事業法は、令和3年10月31日から施行された環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の経過措置(附則第3条第7項)に基づき、附則第3条第3項の規定により法に基づく環境影響評価手続が行われる必要がある旨の通知が行われた又は第5項の規定による通知に係る出力7,500kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事の事業を対象事業とし、経済産業大臣は、事業者から提出された環境影響評価準備書※1の審査に当たって、環境大臣の意見を聴かなければならないこととされている。
本件は、「(仮称)北野沢風力発電事業 更新計画 環境影響評価準備書」について、この手続に沿って経済産業大臣に対して意見を提出するものである。
今後、事業者は、環境大臣の意見及び関係地方公共団体の長の意見を受けた経済産業大臣勧告等を踏まえ、法に基づく環境影響評価書の作成等の手続が求められる。

※1 環境影響評価準備書:環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、調査、予測、評価及び環境保全措置の検討を実施した結果等を示し、環境の保全に関する事業者自らの考え方を取りまとめた文書。

■ 事業の概要

青森県下北郡東通村において、既設の風力発電設備を全て撤去し、最大で出力17,200kW、単機出力4,200~4,300kWの風力発電設備4基に建て替える事業。
・ 事業者 合同会社ユーラスエナジー北野沢
・ 事業位置 青森県下北郡東通村(対象事業実施区域面積 約54.2ha)
・ 出力 最大17,200kW(単機出力 4,200~4,300kW×4基)

(参考)環境影響評価に係る手続

【方法書の手続】
・ 縦覧 令和4年9月2日~同年10月4日(住民意見なし)
・ 青森県知事意見提出 令和5年2月8日
・ 経済産業大臣勧告 令和5年2月24日

【準備書の手続】
・ 縦覧 令和6年8月21日~同年9月25日(住民意見18件※2
・ 青森県知事意見提出 令和7年2月26日
・ 環境大臣意見提出 令和7年3月7日

※2 環境の保全の見地からの意見の件数。

添付資料

連絡先

環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室

代表
03-3581-3351

直通
03-5521-8237

室長
加藤 聖

審査官
中山 裕貴

審査官
奈良尾 紀美子

審査官
林 徹

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