令和7年3月5日
四国電力株式会社
広島地方裁判所における伊方発電所3号機の運転差止等請求を棄却する判決について
本日、広島地方裁判所において、伊方発電所3号機の運転差止等を求める請求を棄却する判決が言い渡されました。
本件は、広島県などの住民が、平成28年3月、伊方発電所3号機の運転差止等を求めて広島地方裁判所に提訴して以降、同地裁において審理が行われてきたものです。
これまで、当社は、最新の科学的知見も踏まえながら、伊方発電所が地震等に対する安全性を十分に有していることなどについて、裁判所に丁寧に主張・立証を行うとともに請求の棄却を求めてまいりました。
今回の判決は、伊方発電所3号機の安全性は確保されているとの当社のこれまでの主張が裁判所に認められたものと考えております。
当社といたしましては、引き続き、安全性の向上に終わりはないことを肝に銘じ、伊方 発電所の安全対策に不断の努力を重ねるとともに、今後の安全・安定運転に万全を期して まいります。
以上