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2025-02-07 00:00:00 更新

(仮称)三瀬矢引風力発電事業に係る環境影響評価準備書に対する環境大臣意見の提出について

2025年02月07日
  • 総合政策

(仮称)三瀬矢引風力発電事業に係る環境影響評価準備書に対する環境大臣意見の提出について

環境省は、「(仮称)三瀬矢引風力発電事業 環境影響評価準備書」(ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。


環境大臣意見では、

(1) クマタカの複数のペアによる営巣及び多数の飛翔が確認されており、営巣中心域の境界線上に近接して風力発電設備が存在していることから、繁殖活動及び採餌行動への影響が懸念される。このことから、営巣中心域及び高利用域の見直しを行い、その結果、クマタカの衝突リスクが相対的に高くなっている風力発電設備について、専門家等の助言を踏まえ、可能な限りクマタカの飛翔確認位置から離隔を確保するなどの配置の変更、設置の取りやめ、稼働調整の検討を行うこと

(2) 風力発電設備の設置、工事用・管理用道路の新設・拡幅等により土工量が著しく多くなっていることから、これらの設計及び工法に関して、更に詳細な検討を行い、土地の改変を可能な限り減らし、切土量及び盛土量の少量化を図るとともに、土地の安定性を確保すること

等を求めている。

■ 背景

環境影響評価法及び電気事業法においては、令和3年10月31日から施行された環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の経過措置(附則第2条)に基づき、施行日前に環境影響評価法第3条の4第1項の規定による公表が行われた出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業とし、経済産業大臣は、事業者から提出された環境影響評価準備書※1の審査に当たって、環境大臣の意見を聴かなければならないこととされている。
本件は、「(仮称)三瀬矢引風力発電事業 環境影響評価準備書」について、この手続に沿って経済産業大臣に対して意見を提出するものである。
今後、事業者は、環境大臣の意見及び関係地方公共団体の長の意見を受けた経済産業大臣勧告等を踏まえ、法に基づく環境影響評価書の作成等の手続が求められる。

※1 環境影響評価準備書:環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、調査、予測、評価及び環境保全措置の検討を実施した結果等を示し、環境の保全に関する事業者自らの考え方を取りまとめた文書。

■ 事業の概要

山形県鶴岡市三瀬及び矢引周辺において、最大で出力25,150kWの風力発電所を設置する事業。

・ 事業者 ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社

・ 事業位置 山形県鶴岡市三瀬、矢引周辺(対象事業実施区域面積 約471ha)

・ 出力 最大25,150kW(単機出力 4,200kW×6基)

(参考)環境影響評価に係る手続

【配慮書の手続】
・ 公表 令和2年 6月17日~同年 7月16日(住民意見39件※2
・ 山形県知事意見提出 令和2年 9月16日
・ 環境大臣意見提出 令和2年 8月28日
・ 経済産業大臣意見提出 令和2年 9月 9日

【方法書の手続】
・ 縦覧 令和2年12月 1日~令和3年 1月 6日(住民意見48件※2
・ 山形県知事意見提出 令和3年 3月25日
・ 経済産業大臣勧告 令和3年 5月27日

【準備書の手続】
・ 縦覧 令和6年 7月23日~同年 8月22日(住民意見52件※2
・ 山形県知事意見提出 令和7年 1月24日
・ 環境大臣意見提出 令和7年 2月 7日

※2 環境の保全の見地からの意見の件数

添付資料

連絡先

環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室

代表
03-3581-3351

直通
03-5521-8237

室長
加藤 聖

審査官
中山 裕貴

審査官
原田 駿

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