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「2050年カーボンニュートラル」の実現に向けた「建築物分野」での省エネルギー対策の徹底等を図るため、国において、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」及び「建築基準法」等の改正が行われており、令和7年にかけて段階的に施行が進められております。詳細は国土交通省ホームページを参照してください。
特に、令和7年4月1日施行の内容には、次のとおり、建築物の基準や手続に関する大きな改正が含まれております。
建築物省エネ法に基づき、「建築物エネルギー消費性能基準」への適合を求められる建築物の範囲が拡大し、原則として、全ての新築・増改築を行う建築物が対象となります。(現在は、床面積300平方メートル以上の非住宅のみが対象)
なお、増築又は改築をする場合にあっては「当該増築又は改築をする建築物の部分」が基準に適合する必要があります。
木造建築物について、立地に関わらず「建築確認」や「完了検査」等が必要となる規模が引き下げられます。
(改正前)「階数3以上」又は「延べ面積500平方メートル超」
(改正後)「階数2以上」又は「延べ面積200平方メートル超」(非木造と統一)
なお、上記より小規模な建築物については、従前と同様に「都市計画区域」や「知事指定区域」で建築する場合等に手続が必要になります。
建築等を行う場所が「都市計画区域」や「知事指定区域」に含まれているかどうかは、次のリンクから御確認ください。
■都市計画区域の確認→都市計画マップ(徳島県HP)
■知事指定区域→昭和34年徳島県告示第546号(徳島県HP)
なお、「土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物」については、知事指定区域内における建築物とみなされますので、建築確認等が必要となります。
国土交通省のホームページにおいて、今回改正に関する「説明動画及び資料」が公開されておりますので、ぜひ御覧ください。
特に、現在の「4号建築物」から「新2号建築物」になるもの(木造2階建て等)については、審査・検査特例の対象外となり、確認申請時の提出書類や、完了検査等で検査する書類についても取扱いが変わりますので、本説明動画及び資料を参考に御確認ください。
【国土交通省ホームページへのリンク】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_setsumeidouga.html
令和7年4月1日施行の建築基準法改正により、現在の「4号建築物」の一部が「新2号建築物」になりますが、「新2号建築物」となるものについては「大規模修繕・模様替」を行う際にも建築確認等の手続が必要となります。
大規模修繕・模様替に該当するかどうかの判断にあたり、参考となる技術的助言が国土交通省から発出されておりますので、適宜参照の上、手続に漏れがないようにお願いします。
【国土交通省ホームページへのリンク】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html#cont4
情報提供:JPubb