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令和6年12月6日
経済産業省及び国土交通省は、再エネ海域利用法に基づく海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域である「秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖」、「新潟県村上市及び胎内市沖」及び「長崎県西海市江島沖」について、公募により選定された事業者から提出されたそれぞれの公募占用計画を認定しました。 |
(1) 経済産業省及び国土交通省は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律 第八十九号)(以下「再エネ海域利用法」という。)に基づき、「秋田県八峰町及び能代市沖」、「秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖」、「新潟県村上市及び胎内市沖」、「長崎県西海市江島沖」の計4区域について、洋上風力発電事業を実施する者を選定するための公募を令和5年6月30日まで行った結果、令和5年12月13日に「秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖」、「新潟県村上市及び胎内市沖」及び「長崎県西海市江島沖」における選定事業者として、それぞれ「男鹿・潟上・秋田 Offshore Green Energy コンソーシアム」、「村上胎内洋上風力コンソーシアム」、「みらいえのしまコンソーシアム」を選定したところです。
(2)今般、再エネ海域利用法第17条第1項に基づき、選定事業者から提出された公募占用計画について、促進区域内海域の占用の区域及び占用の期間を指定し、当該公募占用計画が適当である旨の認定をしましたので、同条第2項に基づき公示します。
(3)なお、「秋田県八峰町及び能代市沖」については、港湾の利用重複が生じていたため、公募占用指針に基づき、評価が最も高かった者から計画を再提出いただき、当該計画について第三者委員会の評価等を改めて行った結果、令和6年3月22日に選定事業者として、「合同会社八峰能代沖洋上風力」を選定しており、当該事業者の公募占用計画については、別途、認定する予定です。
(1) 認定を受けた公募占用計画の概要
秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖 :別添1-1のとおり
新潟県村上市及び胎内市沖 :別添1-2のとおり
長崎県西海市江島沖 :別添1-3のとおり
(2) 認定をした日
令和6年12月6日
(3) 認定の有効期間
認定をした日から30年間(令和6年12月6日~令和36年12月5日)
(4) 促進区域内海域の占用の区域
秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖 :別添2-1のとおり
新潟県村上市及び胎内市沖 :別添2-2のとおり
長崎県西海市江島沖 :別添2-3のとおり
(5) 促進区域内海域の占用の期間
秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖 :令和8年11月1日から令和36年12月5日まで
新潟県村上市及び胎内市沖 :令和8年6月24日から令和36年12月5日まで
長崎県西海市江島沖 :令和9年9月1日から令和36年12月5日まで
(ただし、いずれも公募占用計画の認定の有効期間内に限る)
報道発表資料(PDF形式)
(別添1-1)公募占用計画の概要(秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖)(PDF形式)
(別添1-2)公募占用計画の概要(新潟県村上市及び胎内市沖)(PDF形式)
(別添1-3)公募占用計画の概要(長崎県西海市江島沖)(PDF形式)
(別添2-1)占用の区域(秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖)(PDF形式)
(別添2-2)占用の区域(新潟県村上市及び胎内市沖)(PDF形式)
(別添2-3)占用の区域(長崎県西海市江島沖)(PDF形式)
(参考)各海域の概要(PDF形式)
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情報提供:JPubb