2024年11月13日
関西電力株式会社
高浜発電所における電気事業法および福井県公害防止条例に基づく
工事の手続き漏れ 当社は、高浜発電所1、2号機空冷式非常用発電装置の恒設化工事に伴い、電気事業法および福井県公害防止条例に基づいた手続きが実施できていないことを確認しました。
当該装置については、福島第一原子力発電所事故を踏まえた対応として、 2011年に配備しました。その後、高浜発電所1号機は2020年に、高浜発電所2号機は2021年に新規制基準に対応させるため、当該装置を可搬設備から恒設電源に変更しました。その際、電気事業法第48条第1項※1(工事計画)および福井県公害防止条例第15条※2(特定工場の構造等の変更の届出)に基づいた手続きが実施できていなかったものです。
今後、速やかに必要な手続きを実施してまいります。
※1 電気事業法第48条(工事計画)
事業用電気工作物の設置又は変更の工事(前条第1項の主務省令で定めるものを除く。)であって、主務省令※3で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。その工事の計画の変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。
※2 福井県公害防止条例
第15条(特定工場の構造等の変更の届出)
第13条または前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第13条第
4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
第13条(特定工場の設置の届出)
特定工場を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
4 建物および施設の構造および配置
※3 原子力発電工作物の保安に関する命令第13条(工事計画の事前届出)
事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第三の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの。(別表第三・ばい煙発生施設に該当する電気工作物:非常用予備発電装置の設置、ばい煙処理施設に該当する電気工作物:非常用予備発電装置の設置)
以 上
添付資料:高浜発電所における電気事業法および福井県公害防止条例に基づく 工事の手続き漏れの概要
公式ページ(続き・詳細)はこちら
https://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2024/pdf/20241113_1j.pdf