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2024年11月6日
省エネ法に基づく定期報告書等の情報を、事業者の同意に基づき開示する制度について、令和6年度に参加する事業者が確定しました(1,695者)。
また、令和6年度の速報版開示の対象となる事業者(936者)について、開示シートを公表しました。
今後、より多くの事業者に本制度に参加いただくことで、業界・産業界全体の省エネ・非化石転換の取組の底上げに繋げます。
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)では、事業者全体のエネルギー使用量(原油換算)が合計して1,500kl/年以上である事業者を特定事業者等※として指定し、毎年度エネルギーの使用状況等の報告を求めています。
※日本の最終エネルギー消費のうち、産業部門の約8割、業務他部門の約6割をカバーする約1.2万者
近年、サステナビリティ投資やその関連情報の開示が進展する中で、事業者の省エネ・非化石エネルギー転換の取組の情報発信を促すため、資源エネルギー庁は、昨年、省エネ法に基づく定期報告書等の情報を、特定事業者等からの同意に基づき開示する制度を創設しました。
本制度により、事業者は、業界内の他社の取組を自社の省エネ・非化石転換の取組の参考とすることができ、業界・産業界全体の省エネ・非化石転換の取組の底上げに繋がることが期待されます。また、事業者によるサステナビリティ投資家を含めたステークホルダーへのさらなる情報発信や、エネルギーサービス事業者による新たなサービス開発などに繋がることも期待されます。
令和6年3月8日から10月31日までの間、すべての特定事業者等を対象に、本制度の参加募集を行った結果、1,695者から参加宣言がありました(令和5年度の試行では47者+8省が参加)。
令和6年8月31日までに参加宣言する等※1した936者の事業者のシート(令和6年度報告分)を、速報版※2として公表しました。
※1 令和6年度8月31日までに参加宣言し、期限内に省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)にて省エネ法定期報告をした事業者
※2 速報版は特定事業者が提出した国による確認前の定期報告情報を反映したもの。
本制度に参加するすべての事業者の開示シート(令和6年度報告分)は、事業者から提出された定期報告の内容に不備がないかを国において確認の上、令和7年3月末を目途に確報版として公表します。
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課長 木村
担当者:中西、宮野、木内、栗山
電話:03-3501-1511(内線 4541)
メール:bzl-syoene-sikko★meti.go.jp
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