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令和06年09月30日
三重県では、比較的日照条件に恵まれた良好な地域特性を生かし、太陽光発電の導入を促進してきた
ところですが、自然環境や景観との調和が地域課題として顕在化していることから、太陽光発電施設の
適正導入を図るため、「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」を策定しています。
今後も、県は、ガイドラインの周知を行っていくとともに、市町と連携しながら、施設の適正な導入
を進めてまいります。
1 目的
太陽光発電施設の設置に伴い、防災・環境・景観上の懸念が生じ、地域住民との関係が悪化する等、
様々な問題が顕在化していることから、事業者による計画の早い段階からの地域住民への情報提供、法
令や条例の遵守、地域住民の理解を得ながらの事業推進等を図ることにより、安全、安心な県民の暮ら
し、三重の豊かな自然環境との調和がとれた太陽光発電施設の適正な導入を進めることを目的としま
す。
また、防災、環境保全、景観保全の観点から、太陽光発電施設の設置にあたり、関係法令、条例の規
定により、許可、届出を要する区域を、十分な考慮の上、土地の選定、開発計画の策定を行うことが必
要な区域として設定します。
2 対象施設
「再エネ特措法」に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の認定申請を行う、次の施設を対象とし
ます。
・設 備 太陽光発電施設
・設置場所 三重県内(隣接府県にまたがる場合を含む)
・施設規模 出力50kW以上 ※建築物に設置されるものを除く
※出力50kW未満の施設や「再エネ特措法」によらない施設についても、本ガイドラインに従うこ
とが望まれます。
※電子申請システムによる届出の受付を行っております。各手続き申込については、該当する関連リ
ンク先からご確認ください。なお、郵送による事業概要書の届出も受け付けています。
3 改訂日
令和6年9月30日
4 改訂の概要
太陽光発電施設への安全面、防災面、景観や環境への影響等に対する地域の懸念が高まっていること
を背景に、国が「再エネ特措法」を改正したことを踏まえ、本ガイドラインを下記のとおり改訂します。
【主な改訂内容】
〇森林法の林地開発許可、宅地造成及び特定盛土等規制法、砂防三法(砂防法・地すべり等防止法、
急傾斜地法)における許可等が必要な場合は、当該許可等を受けていることを示す書類について県
及び市町への提出を追加。
〇再エネ特措法施行規則第4条の2の3に規定する説明会又は事前周知措置を実施した場合は、国に
提出している説明会概要報告書の写しについて県及び市町への提出を追加。
情報提供:JPubb