2024 年 9 月 17 日
東京電力パワーグリッド株式会社
電力の安定供給に向けた発電事業者への作業停止計画調整の実施について [東京電力パワーグリッド株式会社]9 月 19 日および 20 日の東京エリア※1を含む広域ブロック※2における電力需給は、現在、需給状況を精査しているものの、厳しい状況となる見通しです。
こうした状況を踏まえ、本日、電力広域的運営推進機関(以下、広域機関)から業務規程第112 条第 1 項※3の規定に基づき、需給状況改善を目的とした当社サービスエリア内における作業停止計画の調整を行うよう要請を受けました。
上記要請を受け、送配電等業務指針第 170 条第 1 項※4の規定に基づき、当社は、発電事業者に対して、電力設備の作業の中止について調整を今後実施いたします。
引き続き、需給状況を注視し、電力の安定供給に努めてまいります。
※1 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)
※2 各一般送配電事業者サービスエリア間エリア間連系線の空容量範囲内で、各エリアの予備率が均平となるように予備率の大きいエリアから小さいエリアに電力が流れると仮定した際に、同じ予備率で隣り合うエリアのまとまりを広域ブロックと呼ぶ。
各エリアの需給バランスや連系線の空容量等を踏まえ、電力広域的運営推進機関によって広域 ブロックを構成するエリアが決定され、時間帯ごとに変化する。
※3 業務規程 第 112 条 第 1 項
本機関は、需給状況の監視に基づき、需給ひっ迫が発生し又は需給ひっ迫が発生するおそれがある場合において、需給状況を改善する必要があると認めるときは、前条第 1 項第 5 号に掲げる事項として、次の各号に掲げる事項を指示又は要請することができる。
一 作業停止計画の調整、停止中の電源の運転、運転中の電源の出力の増加その他の方法により、特定の供給区域又は全国の供給力を増加させること。
※4 送配電等業務指針 第 170 条 第 1 項
一般送配電事業者および配電事業者は、前条の措置を講じても上げ調整力不足又は上げ調整力不足の発生するおそれがあると判断した場合は、次の各号に掲げる方法により、供給区域の予備力を増加させるよう努める。
一 発電設備等の出力抑制を伴う電力設備の作業中止
以上