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1. 環境省は、「(仮称)三次市糸井太陽光発電事業 計画段階環境配慮書」(パシフィコ・エナジー富士三次合同会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
2.環境大臣意見では、
(1) 反射光について、太陽電池発電設備の周囲に樹木を残置すること等により、生活環境への影響を回避又は極力低減すること
(2) 太陽電池発電設備中の有害物質の含有状況を把握した上で、適切な保守点検及び維持管理を行い、可能な限りリユースすることにより、廃棄物の発生抑制に努めるとともに、やむを得ず廃棄物となるものは可能な限りリサイクルするなど、適正な処理を行う計画とすること
等を求めている。
環境影響評価法及び電気事業法は、出力40,000kW以上の太陽電池発電所の設置又は変更の工事を第一種事業とし、環境大臣は事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者であるパシフィコ・エナジー富士三次合同会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
広島県三次市糸井町において最大出力90,000kWの太陽電池発電所を設置する事業。
・ 事業者 パシフィコ・エナジー富士三次合同会社
・ 事業位置 広島県三次市
(事業実施想定区域面積 約140ha)
・ 出力 最大90,000kW程度(交流)、135,000kW程度(直流)
・ 令和6年7月16日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和6年8月30日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
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情報提供:JPubb