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環境省は、「(仮称)栗子山風力発電事業環境影響評価準備書」(JR東日本エネルギー開発株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
環境大臣意見では、
(1)本事業の工事計画は大規模な土地の改変が行われ、土工量が著しく多くなっていることから、切土量及び盛土量を可能な限り少量化するとともに、土地の改変を最小限に抑制すること
(2)対象事業実施区域及びその周辺では、年間を通じてイヌワシの採餌行動を含む飛翔が多数確認されていることから、今後の検討に当たっては、知見を有する複数の専門家等から構成される協議会を設置し、環境保全措置の検討を適切に実施すること
(3)対象事業実施区域内には、なだれ地自然群落、クロベ-キタゴヨウ群落、ササ群落等の自然度の高い植生が存在しており、本事業ではこれらの群落の一部を改変する計画となっていることから、自然度の高い植生の改変を回避又は極力低減すること
等を求めている。
環境影響評価法及び電気事業法は、令和3年10月31日から施行された環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の経過措置(附則第2条)に基づき、施行日前に環境影響評価法第3条の4第1項の規定による公表が行われた出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業とし、経済産業大臣は、事業者から提出された環境影響評価準備書※1の審査に当たって、環境大臣の意見を聴かなければならないこととされている。
本件は、「(仮称)栗子山風力発電事業環境影響評価準備書」について、この手続に沿って経済産業大臣に対して意見を提出するものである。
今後、事業者は、環境大臣の意見及び関係地方公共団体の長の意見を受けた経済産業大臣勧告等を踏まえ、法に基づく環境影響評価書の作成等の手続が求められる。
※1 環境影響評価準備書:環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、調査、予測、評価及び環境保全措置の検討を実施した結果等を示し、環境の保全に関する事業者自らの考え方を取りまとめた文書。
山形県米沢市において、最大で出力34,000kWの風力発電所を設置する事業。
・ 事業者 JR東日本エネルギー開発株式会社
・ 事業位置 山形県米沢市(対象事業実施区域面積 約260ha)
・ 出力 最大34,000kW(単機出力 最大4,300kW×最大10基)
【配慮書の手続】
・ 公表 令和元年7月3日~同年8月2日(住民意見38件※2)
・ 山形県知事意見提出 令和元年9月4日
・ 福島県知事意見提出 令和元年8月29日
・ 環境大臣意見提出 令和元年9月13日
・ 経済産業大臣意見提出 令和元年9月26日
【方法書の手続】
・ 縦覧 令和2年1月16日~同年2月17日(住民意見48件※2)
・ 山形県知事意見提出 令和2年7月10日
・ 福島県知事意見提出 令和2年8月3日
・ 経済産業大臣勧告 令和2年9月24日
【準備書の手続】
・ 縦覧 令和5年9月1日~同年10月2日(住民意見130件※2)
・ 山形県知事意見提出 令和6年8月26日
・ 福島県知事意見提出 令和6年7月25日
・ 環境大臣意見提出 令和6年8月30日
※2 環境の保全の見地からの意見の件数
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
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情報提供:JPubb