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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月6日更新
new 令和6年8月 6日 補助事業実施期間に関する重要なお知らせを掲載しました。
令和6年3月29日 事業完了後の手続きを掲載しました。
令和6年3月27日 申請金額が予算上限に達したため、募集を締め切りました。
令和6年2月13日 申請書類の記入例を掲載しました。
令和6年2月 7日 Q&Aを更新しました。
令和6年2月 1日 電子申請(かんたん申請・申込システム)に関する重要なお知らせを掲載しました。
令和6年1月22日 補助金の公募を開始しました。
令和6年1月19日 ホームページを公開しました。
申請時、補助事業の実施期間を「令和6年9月末まで」とさせていただいておりましたが、交付決定までに時間を要した事を踏まえ、「令和6年11月末まで」に延長いたします。
令和6年11月末までに更新工事を実施し、施工業者への精算等を完了させていただきますようお願いいたします。
県内の事業者が実施する省エネルギー効果の高い設備(以下、「省エネ設備」という。)の更新又は導入に要する経費の一部を補助することで、原油価格や物価高騰がもたらす県内事業者への影響を緩和することを目的とします。
他の補助金において「納入業者等からキャッシュバック等による補助金水増し請求に関する勧誘があった」、「業者の強引な勧誘で申請したため、申請を辞退する」といった情報が寄せられています。
補助金申請にあたって、後日キャッシュバック等を受けることにより自己負担を減らしたり、自己負担額をゼロにすることは補助金の水増し請求に該当し不正受給となりますので事業者におかれましては、適正な手続きを行うようお願いします。
なお、不正受給があった場合は、補助金の交付決定取消、返還命令、不正内容等を公表する場合があります。
次の(1)、(2)に全て該当すること
(1)県内の事業者のうち、省エネ設備の更新又は導入を行う建物又は設備を所有(賃借している建物を含む)している者
(2)県が実施する省エネに関する事業において、事例発表等に協力する者
(1)高効率照明(LED照明)・・・既存設備の更新に限る
(2)空調設備・・・既存設備の更新に限る
(3)電気冷蔵庫、電気冷凍庫・・・・既存設備の更新に限る
(4)BEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)
ただし、(1)~(3)においては、現在使用している設備と比較して年平均10%以上の消費電力量の削減が確認できるものに限ります。
(1)省エネ設備の更新又は導入を行うために必要な消耗品、備品の購入費
(2)省エネ設備の更新又は導入を行うために必要な工事請負費
(3)省エネ設備の更新又は導入に伴い発生する既存設備の撤去費用
(4)省エネ設備の更新又は導入を行うために知事が必要と認める経費
補助率 | 補助金額の上限 |
---|---|
1/2以内 | 80万円 |
300者程度
本補助金の募集は令和6年3月27日をもって締め切りました。
本補助金の募集は令和6年3月27日をもって締め切りました。
必ず以下の要綱・様式、募集案内をご確認ください。
★記入例★
(1)法人用
補助金申請書(様式第1号) [PDFファイル/108KB]、補助金計画書(様式第2号) [PDFファイル/565KB]
(2)個人事業主用
補助金申請書(様式第1号) [PDFファイル/109KB]、補助金計画書(様式第2号) [PDFファイル/564KB]
(1)事業の完了報告
補助事業が完了後、速やかに、完了報告書(様式第5号) [Wordファイル/41KB]を提出してください。
なお、完了報告書に記載する「事業完了日」は設備更新等に係る施工業者への支払完了日(※)とし、完了報告書の作成日は「事業完了日」としてください。
※ただし、先払いの場合は施工が完了した日又は納品された日をいいます。
(2)実績報告
事業が完了したときは完了の日から30日を経過した日までに、実績報告書(様式第6号) [Wordファイル/54KB]により、県に報告してください。
【実績報告書に添付する書類】
a 省エネ設備の更新又は導入を行った建物、省エネ設備の概要が確認できるカラー写真
b 支出が確認できる書類(契約書等の写し、請求書の写し、領収書の写し、銀行等で振込したことが分かる書類)
c 既存設備を撤去した場合には処分が完了したことを証する書類(産業廃棄物管理票(マニフェストE票)又はこれに類するものの写し等)
【提出方法、提出先】
a 郵送で提出する場合
福島県商工労働部経営金融課(〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16)まで送付してください。
b 電子メールで提出する場合
省エネ補助金担当(syouene@pref.fukushima.lg.jp)まで送信してください。
(3)事業実績の確認及び額の確定
実績報告書を受理した後、書類の審査及び必要に応じて現地調査を行います(現地調査を行う場合は改めてご連絡いたします。)。
補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し補助事業者に通知します。
(4)補助金の支払い
補助金の額の確定後、交付請求書(様式第7号) [Wordファイル/47KB]を県に提出してください。
同請求書の受領後、30日以内に補助事業者に補助金を交付します。
福島県商工労働部経営金融課 TEL:024-521-7288 MAIL:syouene@pref.fukushima.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ先
経営金融課 商工団体・経営支援担当
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 西庁舎12階
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 西庁舎 1階(分室) Tel:024-521-7288 Fax:024-521-7931 電子メールでのお問い合わせはこちらから
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