掲載開始日:2024年3月14日更新日:2024年7月24日
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【受付終了】企業の省エネの取組を支援します!~県内事業者省エネ対策推進事業補助金~
予算上限に到達したため、7月24日到着分をもって受付を締め切りました。
エネルギー価格高騰による事業活動への影響を軽減するとともに、2050年ゼロカーボン社会づくりを推進するため、県内事業者の省エネ設備の導入を支援します。
「よくある質問」を作成しております。御不明な点がございましたら、まずはこちらを御覧いただきますよう、お願いいたします。随時追加更新しますので、適宜御確認ください。
【お知らせ】補助対象設備について(冷凍・冷蔵設備)(令和6年4月2日追記)
一般社団法人環境共創イニシアチブが定める「令和4年度補正予算省エネルギー投資促進支援事業費補助金公募要領」の別表1の抜粋で示した設備種別のうち、「8-4コンデンシングユニット」については、単体では補助対象外となります。当該抜粋資料を更新しましたので、御確認ください。
進捗率
予算超過(令和6年7月24日時点)
注予算上限に達したため、7月24日到着分をもって受付を終了しました。
7月24日到着分の交付額の取扱いは、下記のとおりですのでご了承ください。
予算が超過した場合の取扱いについて(令和6年7月16日追記)
予算が超過した場合は、その日中に郵便で県に提出されたもの(必着)のうち、書類が揃っているものに限り、残りの予算額に応じた一定の割合で補助額を割り落として交付させていただきます。
なお、持参やメールによる提出や、当日消印については無効とさせていただきます。また、予算の枠取りを目的とした提出と認められるものについては、本取扱いの対象外です。
1.補助対象者
以下の要件をすべて満たす者。
- 宮崎県内に事業所を置く法人その他団体(国、市町村を除く。)又は宮崎県内の住所地、居所地又は事業場等の所在地を納税地として青色申告を行なっている個人事業主。
- 県税に未納がないこと。
- 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
- 前条の事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
- その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
2.対象となる設備
補助対象設備
下記要件を満たす設備。
ただし、設備の更新を行う事業所が法人その他団体の代表者や個人事業主の住居である場合を除く。
種別 | 補助対象となる要件 | 補助率・額 |
---|
空調 | 次のいずれかに該当する空調設備に更新する場合。 - 一般社団法人環境共創イニシアチブが定める「令和4年度補正予算省エネルギー投資促進支援事業費補助金公募要領」の別表1に記載の対象設備の基準値を上回る設備
| 補助対象経費の合計額の3分の1以内 (1,000円未満切り捨て。ただし、1事業者あたり200万円を上限とする。) |
給湯器 | 次のいずれかに該当する場合。 - 一般社団法人環境共創イニシアチブが定める「令和4年度補正予算省エネルギー投資促進支援事業費補助金公募要領」の別表1に記載の対象設備の基準値を上回る設備
- 2025年度の目標基準値以上のヒートポンプ給湯器又は「おひさまエコキュート」
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冷凍・ 冷蔵設備 | 次のいずれかに該当する場合。 - 一般社団法人環境共創イニシアチブが定める「令和4年度補正予算省エネルギー投資促進支援事業費補助金公募要領」の別表1に記載の対象設備の基準値を上回る設備
- 統一省エネラベルの省エネ性能が星3以上
|
LED照明 | 蛍光灯または水銀灯などのLED以外の照明について、器具全体を更新する場合に限る。 |
蓄電池 | 当該蓄電池が太陽光発電設備と接続される場合に限る。 | 1kWh当たり5万円(ただし、1事業者あたり200万円を上限とする。) |
電気自動車 | 運送事業者が配送用車両として電気自動車を導入する場合に限る。 | 1台当たり20万円(ただし、1事業者あたり100万円を上限とする。) |
充電設備 V2H | 一般社団法人次世代自動車振興センター(以下「センター」という。)が「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の対象としている設備 | センターが設備に対して交付する補助額の3分の1以内に相当する額 (1,000円未満切り捨て。ただし、当該設備に対するセンターの補助金との合計額が事業費の3分の2となる額を上限とする。) |
3.補助条件
- 導入した設備については、事業用途に使用するものであること。
- この補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存すること。
- 知事の承認を受けて財産を処分することによる収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付すること。
- 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
- その他県の規則や、本事業に関する要綱及び要領の定めに従うこと。
4.申請方法等
(1)申請書類
下記書類を1部提出すること。
- 補助金交付申請書
- 事業計画書(要綱様式第1号)
- 収支予算書(要綱様式第2号)
- 事業経費に関する見積書(2者以上。ただし、電気自動車は1者で可。)
- 次に掲げる申請者の区分に応じて、それぞれ定める書類
- ア法人
- イ個人事業者
- 住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)
- 青色申告に係る納税地が県内の住所地、居住地又は事業場等の所在地であることを証する書面
(事業所得に係る納税通知書の写し等)
- (電気自動車を申請する場合)運送事業者としての許可、届出がなされていることが確認できる資料
- 県税に未納がないことの証明(申請を行う日から3か月以内の納税証明書。写し可。)
- 個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書(法人の場合)(要綱様式第3号)
- 誓約書(要綱様式第4号)
(注意1)「補助金交付申請書類チェックリスト」を確認してください。
(注意2)県税に未納がないことの証明は、県税事務所で交付しております「納税証明書」を御提出ください。
(2)提出方法
郵送
封筒に「省エネ対策推進事業補助金」と赤字で記載してください。
(3)申請期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年12月20日(金曜日)まで
ただし、予算の上限に到達したときは、受付を終了します。
(4)提出先・問合せ先
宮崎県環境森林課環境政策・脱炭素推進担当
- 〒880-8501宮崎市橘通東2-10-1
- 電話番号:0985-26-7084
- 受付時間:午前9時~午後5時(土日祝日は除く。)
5.その他
補助事業の実施にあたっての注意事項
- 補助金の交付決定日前に契約など事業に着手した経費は補助対象外となる。
- 交付決定を受けた補助事業は、令和7年2月28日までに終了すること。
- 実績報告書の提出期限は、令和7年2月28日とする。
- 事業終了後も、設備の使用状況等に係る調査に協力すること。
事務手続きの流れ
- 補助金交付申請【事業者→県】(注意)受付期間は、令和6年4月1日から12月20日までとなります。
- 補助事業の採択、補助金交付決定の通知【県→事業者】(注意)交付決定前に契約等を行なった場合は補助対象外。
- 補助事業開始【事業者】
- 実績報告【事業者→県】(注意)令和7年2月28日までに実績報告書を提出。
- 補助金額の確定の通知【県→事業者】
- 補助金の請求【事業者→県】
- 補助金の交付【県→事業者】
6.交付要綱等
要綱・要領等
申請書
実績報告書
精算払請求書
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