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2024-07-19 16:00:00 更新

高浜発電所2号機の40年以降運転における長期施設管理計画の認可申請

高浜発電所2号機の40年以降運転における
長期施設管理計画の認可申請


2 0 2 4 年 7 月 1 9 日
関西電力株式会社


当社は、原子炉等規制法(以下、炉規法)の改正※1を踏まえ、高浜発電所2号機の高経年化対策に係る長期施設管理計画を策定し、本日、原子力規制委員会へ認可申請しました。


高浜発電所2号機は、従来の高経年化技術評価※2で、40年以降60年までの運転期間においてもプラントを健全に維持できることを確認し、原子力規制委員会から2016年6月20日に高経年化対策に係る保安規定の変更認可(40年目)および運転期間延長認可を受けています。その後、炉規法が改正され、同法の施行日(2025年6月6日)以降の運転を行うためには、長期施設管理計画を策定し、原子力規制委員会から施行日までに認可を受ける必要があります。


今回の長期施設管理計画は、従来の高経年化技術評価に加え、技術の旧式化等の措置として製造中止品に対する管理方法等を新たに追加し策定しています。


当社は、今後とも国内外の最新知見を積極的に取り込み、プラントの設計や設備保全に反映していくことで、原子力発電所の安全性・信頼性の向上に努めてまいります。


※1 炉規法は、2023年5月31日に改正され、2025年6月6日に施行される予定である。運転開始から30年を超えて運転をしようとする場合、10年以内ごとに設備の劣化に関し、技術評価を行い、その結果に基づく長期施設管理計画を策定し、原子力規制委員会の認可を受ける必要がある。また、同法の施行日前においても「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」に基づき申請することができる。


※2 炉規法に基づき、原子力発電所の運転を開始した日以降30年から10年ごとに、安全上重要な機器・構造物等について、経年劣化に関する技術的な評価を行うもの。また、運転開始40年を超えて運転しようとする場合、原子炉容器等の対象設備について異常がないことを確認する特別点検を実施する。


以上


添付資料1:高浜発電所2号機 長期施設管理計画の内容
添付資料2:「高経年化技術評価制度・運転期間延長認可制度」と「長期施設管理計画の認可制度」の概要


公式ページ(続き・詳細)はこちら
https://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2024/pdf/20240719_1j.pdf


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