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印刷文字を大きくして印刷ページ番号:0663502更新日:2024年5月13日更新
経済産業省が実施する「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」で補助対象とする設備(佐渡市又は粟島浦村の事業所等に設置するものに限ります。)
佐渡市又は粟島浦村に事業所を有する個人事業者又は法人
補助対象設備の購入費用(消費税を除く。)又は経済産業省が実施する「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の本体機器分における交付上限額のいずれかの金額の少ない方
補助率 | 補助上限額 |
---|---|
補助対象経費の2分の1以内(千円未満の額は切捨て) | ・普通充電設備の場合は175千円 ・急速充電設備の場合は300千円 (いずれも1基あたり) ただし、国補助金及び佐渡市補助金を受給している場合で、国補助金及び佐渡市補助金の合計額に県の補助額を加えた額(以下「補助合計額」という。)が購入費用(消費税を除く。)を超える場合は、補助合計額と購入費用(消費税を除く。)が等しくなるよう県の補助額を減額することとし、減額後の額を補助上限額とします。 |
次に掲げる要件を全て満たすこと。
ア 補助対象設備の整備は、新規導入設備であり、既存の設備の更新ではないこと。
イ 補助対象設備は、観光施設や宿泊施設、商業施設、飲食店等、不特定多数に一般開放できる場所に設置するものであること。
ウ 当該補助金による充電設備の設置が、令和7年3月31日(月曜日)までに完了すること。
エ 佐渡市の事業所等で行う補助対象設備の設置については、佐渡市補助金による充電インフラ設備補助の交付決定を受けていること。
補助事業の期間は、交付決定の日から令和7年3月31日(月曜日)まで
交付決定前の事業着手は原則として認めませんが、「交付決定前事業着手承認申請書(様式第1号)」によりあらかじめ承認を受ければ、事業着手が可能です。
なお、佐渡市で設置する場合で、令和6年度佐渡市クリーンエネルギー導入促進補助金(充電インフラ設備)の交付決定を受けている場合には、「交付決定前事業着手承認申請書」の提出がなくとも事前着手が可能です
ア 交付申請書(第2号様式)
イ 充電設備概要(第2号様式別紙)
ウ 上記書類に記載の添付書類
電子メール、持参又は郵送(書留郵便に限る)で提出すること。
※ 持参する場合は、業務時間内(土日・祝祭日を除く8時30分から
12時まで及び13時から17時15分まで)に訪問すること。
〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1
新潟県産業労働部創業・イノベーション推進課新エネルギー資源開発室
電話:025-280-5257 Fax:025-280-5508
E-mail:ngt050030@pref.niigata.lg.jp
<外部リンク>
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産業労働部 創業・イノベーション推進課
新エネルギー資源開発室
〒950-8570新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎11階
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