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2024-04-12 14:00:02 更新

令和6年度事業者向け省エネルギー対策推進事業

令和6年度事業者向け省エネルギー対策推進事業

ページ番号1067114 更新日令和6年4月12日

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県内の中小事業者等の地球温暖化対策・脱炭素化を推進するため、省エネルギー効果の高い設備を導入し、その効果(省エネルギー効果や経費節減効果など)を積極的に情報発信する事業者を補助することにより、事業活動で発生する温室効果ガス排出の削減を図ることを目的としています。

令和6年度補助事業

令和6年度の内容が決定しましたので、お知らせします。

事業の内容

1 事業概要

県内の中小事業者等における地球温暖化対策・脱炭素化を推進するため、既存の設備を高効率な空調機器、照明機器、給湯機器及び換気設備へ更新する費用の一部を補助します。

なお、補助を受けた事業者は、社外への情報発信、従業員の意識啓発、県への定期的な報告、県事業への積極的な協力をいただくこととしています。

2 補助対象者

県内に拠点を有する中小事業者等(次の1または2のいずれか)

  1. 中小企業者(中小企業基本法で規定される事業者)
  2. 年間のエネルギー使用量が、原油換算値で1,500kl未満の未満の工場または事業所等の所有者若しくは管理者中小企業者以外(医療法人、社会福祉法人、大企業など)であっても、(2)に該当すれば対象になります。

補足

  • 個人事業主も1又は2に該当すれば補助対象者になります。
  • 他の要件は以下の3点です。
    • 省エネルギー診断又は二酸化炭素(以下、「CO2」という)排出量の算定を実施していること。
    • 今後も継続的な事業活動を行うものであること。
    • 対象設備に関して、国が交付する他の補助金を受けていないこと。
    • 県税を滞納していないこと。
    • 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。

3 補助対象設備

対象設備

  • 高効率空調機器・・・従来の機器に対して30%以上省CO2効果が得られるもの
  • 高機能換気設備・・・全熱交換機であること他
  • 高効率照明機器・・・調光制御機能を有するLEDまたは再エネ一体型屋外照明
  • 高効率給湯機器・・・従来の機器に対して30%以上省CO2効果が得られるもの

より詳細な条件については、ページ下部のリンクから、手引きや要綱をご確認ください。

留意事項

  • 既存の設備からの更新で、工事を伴う導入であること
  • 中古品の設置その他これに類する設備でないこと
  • リースによる導入でないこと
  • 業者へ発注済みであったり、設置工事に着手済みであったりしないこと

4 補助対象経費・補助上限

対象経費

対象設備の購入及び設置工事に要する経費等とします。

補助率

2分の1

補助上限額

いわて脱炭素化経営企業等(いわて地球環境にやさしい事業所)の認定事業所からの申請については、補助上限額をかさ上げします。

(1)一般

補助上限額:50万円

(2)いわて脱炭素化経営企業等認定あり

補助上限額:80万円

注いわて脱炭素化経営企業等認定制度について、下記リンク先をご確認ください。

5 申請の受付期間

2024年4月12日(金曜日)から2025年1月31日(金曜日)

注 予算上限に達し次第受付終了します

6 事業完了の期限

2025年2月28日(金曜日)

7 その他(注意事項等)

  1. 本事業への申請を希望される場合は、必ず事前に環境生活企画室まで御相談ください(019-629-5273)
  2. 申請の受付期限、事業完了期限を過ぎないようご注意ください。

申請の手続き

  • 本ページ下部「添付ファイル」の(様式第1号)申請書により申請してください。
  • 申請の流れ、添付書類、その他本事業に関する注意点は、申請の手引きをご参照ください。
  • 申請書類の記載例・作成例も参考にしてください。

省エネルギー診断

省エネルギー診断の実施機関を紹介します。

省エネ診断の実施機関

一般財団法人省エネルギーセンター

電話:022-221-1751(東北本部)

省エネお助け隊に登録された機関による診断

省エネお助け隊(令和6年度 中期エネルギー利用最適化取組支援事業)として登録された機関が診断を実施します。

診断機関が公開されましたら、当ページでも紹介いたします。

省エネクイック診断

省エネクイック診断(中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業)で登録された機関が診断を実施します。

この診断を活用して申請しようとする場合、少なくとも交付を受ける予定の設備の診断は受けるようにしてください。(例えばLEDの更新をする場合、少なくとも照明設備についての診断は受診してください。)

省エネ効果に関する情報発信と県事業への積極的な協力等

補助金の交付を受けた事業者は、2年間、社外への情報発信、従業員の意識啓発を行うとともに、省エネ効果のデータを県へ報告するなどのご協力をいただきます。

(1)社外への情報発信

以下のことについて、窓口や応接室など来客の目に触れやすい場所へのポスターの掲示や業界団体の会誌への掲載、会社ホームページへの情報掲載等により、情報発信を行ってください。

  • 県の補助金を活用して設備更新をしたこと
  • 具体的な省エネ効果及びそれに伴う経費節減効果

(2)従業員への意識啓発

従業員に対し、社内での省エネ勉強会等の開催や家庭のエコチェックにより、社内や従業員の各家庭での省エネ取組を促してください。

(3)県への定期的な報告

具体的な省エネ効果及びそれに伴う経費節減効果の詳細なデータ、(1)(2)の取組内容について、毎年県に報告してください。

(4)本事業に係る成果報告会

事例発表やデータの公表など、県が行う温暖化対策の各事業に対して、積極的なご協力をお願いします。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 環境生活企画室 グリーン社会推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5271 ファクス番号:019-629-5334
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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