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1.環境省は、「(仮称)クリ-ンエナジ-会津若松風力発電事業環境影響評価準備書」(クリーンエナジー合同会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
2.環境大臣意見では、
(1)対象事業実施区域の周辺には複数の住居が存在するため、工事の実施に伴う騒音及び風力発電設備の稼働に伴う風車の影による影響が生じる住居に対して、十分な事前説明を実施すること
(2)クマタカについて、行動圏の内部構造の解析結果を踏まえ、改めて評価を行うとともに、適切に環境保全措置を検討すること。また、飛翔状況及び繁殖状況に係る事後調査を実施し、重大な影響が認められた場合には、専門家等からの助言を踏まえ、追加的な環境保全措置を講ずること
(3)植物及び生態系への影響の予測及び評価について不十分な点があることから、現地の状況を確認の上、植生自然度が高い群落及び重要な動植物の生息地等の改変を回避又は極力低減すること。また、対象事業実施区域は「会津山地緑の回廊」に重なっていることから、関係機関と調整の上、必要な追加調査を実施し、重要な動植物の生息地等の分断の回避等の適切な環境保全措置を検討すること
等を求めている。
環境影響評価法及び電気事業法は、令和3年10月31日から施行された環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の経過措置(附則第2条)に基づき、施行日前に環境影響評価法第3条の4第1項の規定による公表が行われた出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業とし、経済産業大臣は、事業者から提出された環境影響評価準備書※1の審査に当たって、環境大臣の意見を聴かなければならないこととされている。
本件は、「(仮称)クリ-ンエナジ-会津若松風力発電事業環境影響評価準備書」について、この手続に沿って経済産業大臣に対して意見を提出するものである。
今後、事業者は、環境大臣の意見及び関係地方公共団体の長の意見を受けた経済産業大臣勧告等を踏まえ、法に基づく環境影響評価書の作成等の手続が求められる。
※1 環境影響評価準備書:環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、調査、予測、評価及び環境保全措置の検討を実施した結果等を示し、環境の保全に関する事業者自らの考え方を取りまとめた文書。
福島県会津若松市において、最大で出力20,000kWの風力発電所を設置する事業。
・事業者 クリーンエナジー合同会社
・事業位置 福島県会津若松市(対象事業実施区域面積 約184ha)
・出力 最大20,000kW(単機出力 約3,200~6,100kW×4~6基)
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
【配慮書の手続】
・ 公表 令和2年8月4日~令和2年9月3日(住民意見41件※2)
・ 福島県知事意見 令和2年9月 17日
・ 環境大臣意見提出 令和2年10月5日
・ 経済産業大臣意見提出 令和2年10月26日
【方法書の手続】
・ 縦覧 令和3年 1月12日~令和3年2月12日(住民意見41件※2)
・ 福島県知事意見提出 令和3年 6月 2日
・ 経済産業大臣勧告 令和3年 7月 6日
【準備書の手続】
・ 縦覧 令和5年7月28日~令和5年9月11日(住民意見37件※2)
・ 福島県知事意見提出 令和6年3月21日
・ 環境大臣意見提出 令和6年3月28日
※2 環境の保全の見地からの意見の件数
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
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情報提供:JPubb