2024年3月27日
関西電力株式会社
高浜発電所3号機の原子力規制検査における対応区分の変更
当社は本日、高浜発電所3号機の原子力規制検査の対応区分※1を「第2区分」から「第1区分」に変更する旨の通知を原子力規制委員会から受領しました。
高浜発電所3号機において、2022年7月から2023年6月の1年間で、重大事故等対処設備の運転上の制限※2からの逸脱(以下、LCO逸脱)が4件発生しました。
これを受け、対応区分を「第1区分」から「第2区分」に変更する旨と、追加検査※3の実施および改善措置活動の計画等の報告を求める通知を2023年8月23日に同委員会から受領し、同年11月30日に同委員会へ報告※4しました。
追加検査の結果、当該LCO逸脱事象等について、根本原因の特定等が適切に行われており、再発防止対策上有効な改善措置活動も適切に立案されていることが確認され、本日、対応区分が変更されたものです。
当社は、改善措置活動の計画を着実に進めるとともに、安全性向上の取組みを継続することで、原子力発電所の安全・安定運転に努めてまいります。
※1:検査指摘事項の重要度評価および安全実績指標の分類を踏まえた区分
第1区分
各監視領域における活動目的は満足しており、事業者の自律的な改善が見込める状態
第2区分
各監視領域における活動目的は満足しているが、事業者が行う安全活動に軽微な劣化がある状態
第3区分
各監視領域における活動目的は満足しているが、事業者が行う安全活動に中程度の劣化がある状態
第4区分
各監視領域における活動目的は満足しているが、事業者が行う安全活動に長期間にわたる又は重大な劣化がある状態
第5区分
監視領域における活動目的を満足していないため、プラントの運転が許容されない状態
※2:安全機能を確保するために必要な機器(ポンプ等)の台数や、原子炉の状態毎に遵守すべき温度や圧力の制限を定めているもの。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、運転上の制限からの逸脱を宣言し、予め定められた時間内に措置を行うことが必要。
※3:原子力規制庁が事業者の検査指摘事項等に対する改善措置活動の計画等の状況を確認するものであり、検査官が適切であると認めるまで検査は継続する。今回の追加検査は2023年12月25日から2024年3月27日まで実施された。
※4:2023年11月30日お知らせ済み
以上