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2024-03-12 00:00:00 更新

「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」の閣議決定について

2024年03月12日
  • 総合政策

「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」の閣議決定について

<内閣府、経済産業省、国土交通省 同時発表>
2050年カーボンニュートラルの実現等のため、我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置許可や、区域指定の際に海洋環境等の保全の観点から国が調査等を行う「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されましたのでお知らせします。

■ 背景

 2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、洋上風力発電は、再生可能エネルギーの主力電源化に向けた切り札とされています。洋上風力発電については、2030年までに1,000万kW、2040年までに3,000万kW~4,500万kWの案件形成目標を掲げる中、現行法に基づく領海及び内水における案件形成に加え、我が国の排他的経済水域における案件形成に取り組むとともに、海洋環境等の保全の観点から適正な配慮を行う必要があります。

■ 法律案の概要

(1)我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置を許可する制度の創設

・経済産業大臣による海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の指定
・経済産業大臣及び国土交通大臣による、同区域内に発電設備を設置しようとする者に対する仮の地位の付与
・両大臣による、仮の地位の付与を受けた者と利害関係者等を構成員とする協議会の組織
・両大臣による、協議会で協議が調った事項と整合的であること等の基準を満たす仮の地位の付与を受けた者に対する、発電設備の設置の許可


(2)海洋環境等の保全の観点から海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定等を行うための環境大臣による調査等の実施及び環境影響評価法に基づく手続のうち、当該調査に相当するものを適用しない特例措置の創設

■ 関係省庁問合せ先


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