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2024年3月8日
省エネ法に基づく定期報告書等の情報を、事業者の同意に基づき開示する制度の本格運用を令和6年度に開始するにあたり、本制度の本格運用に参加する事業者を募集します。より多くの事業者に本制度に参加してもらうことで、業界・産業界全体の省エネ・非化石転換の取組の底上げにつなげます。
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)では、事業者全体のエネルギー使用量(原油換算)が合計して1,500kl/年以上である事業者を特定事業者等注として指定し、毎年度エネルギーの使用状況等の報告を求めています。
(注:日本の最終エネルギー消費のうち、産業部門の約8割、業務他部門の約6割をカバーする約1.2万者)
近年、サステナビリティ投資やその関連情報の開示が進展する中で、事業者の省エネ・非化石エネルギー転換の取組の情報発信を促すため、資源エネルギー庁は、昨年、省エネ法に基づく定期報告書等の情報を、特定事業者等からの同意に基づき開示する制度を創設しました。本制度について、令和5年度は、東証プライム上場企業等を対象に試行運用として実施していましたが、令和6年度からは、全ての特定事業者等を対象に本格運用を開始します。
本制度により、事業者は、業界内の他社の取組を自社の省エネ・非化石転換の取組の参考とすることができ、業界・産業界全体の省エネ・非化石転換の取組の底上げに繋がることが期待されます。また、事業者によるサステナビリティ投資家を含めたステークホルダーへのさらなる情報発信や、エネルギーサービス事業者による新たなサービス開発などに繋がることも期待されます。
この度、資源エネルギー庁HPの省エネポータルサイトに宣言フォームを開設し、本制度の本格運用に参加する事業者の募集を開始しました。
令和6年度から本格運用に参加するためには、令和6年10月31日(木曜日)までに、宣言フォームから参加の意思を表明してください。
本格運用に参加する各事業者の開示情報(令和6年度報告分)は、令和6年度の秋に速報版として資源エネルギー庁HPに公開します。その後、国において事業者から提出される定期報告の内容に不備がないか確認の上、令和7年に確報版を公開します。
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課長 木村
担当者:飯野、遠藤、亀山、木内
電話:03-3501-1151(内線:4541)
メール:bzl-syoene-sikko★meti.go.jp
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情報提供:JPubb