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「2050年カーボンニュートラル」の実現に向けて気候変動対策を着実に推進していくことに加え、2050年「自然と共生する社会」の実現に続く「2030年ネイチャーポジティブ」の実現に向けて生物多様性・自然資本を守り、持続可能な形で活用するための統合的な取組が求められている状況において、再生可能エネルギーに関しては、環境への適正な配慮を確保しつつ、地域との共生を図りながら、最大限の導入を図ることが必要です。
こうした状況を踏まえ、令和5年9月21日に、環境大臣から中央環境審議会に対し、風力発電に係る環境影響評価の在り方について、意見を求める旨の諮問が行われ、新たに「風力発電に係る環境影響評価制度の在り方に関する小委員会」が設置されることとなりました。
同小委員会では、まずは海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成30年法律第89号。以下「再エネ海域利用法」という。)に基づき実施される洋上風力発電事業について、適正な環境配慮を確保するための新たな制度の在り方に関する議論が進められてきました。
その後、本年2月13日(火)に開催した第3回小委員会の審議の結果を踏まえ、本日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ一次答申がなされました。答申の詳細は別添1(洋上風力発電事業に係る環境配慮のイメージは、別添2)のとおりです。
○ 洋上風力発電は2030年までに1,000万kW、2040年までに浮体式を含む3,000~4,500万kWの案件形成を目標としており、更なる導入促進が必要。
○ 再エネ海域利用法に基づく促進区域指定と環境影響評価法等に基づく環境影響評価手続は、それぞれ独立した制度のため、両制度が並行して適用されること等により、
① 促進区域指定の際のより適正な環境配慮の必要性
② 複数事業者による環境影響評価手続の実施
③ 事業の実施区域の環境配慮に係る制度的重複
といった課題が生じている。
○ 領海において実施される事業では、上記の課題を解消するため、
別添1 風力発電事業に係る環境影響評価の在り方について(一次答申)
別添2 洋上風力発電事業に係る環境配慮のイメージ
環境省大臣官房環境影響評価課
情報提供:JPubb