高知県太陽光発電設備等導入推進事業費補助金(令和6年度実施分) 募集のお知らせ
公開日 2024年01月22日
高知県では、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、県内の事業者が太陽光発電設備および蓄電池設備を導入する事業を支援します。
概要については下記に示しますが、詳細につきましては、下記添付ファイルの交付要綱、募集要領等をご確認ください。
【参考】高知県太陽光発電設備等導入推進事業費補助金審査要領について
補助金の目的
本事業は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、自立運転機能を持ち自家消費を行う太陽光発電設備及び蓄電池設備の導入促進を図ることを目的に、導入に要する経費について予算の範囲内で補助金を交付するものです。
募集期間等
一次募集 令和6年2月29日(木)まで 17時必着
二次募集 令和6年3月1日(金)から令和6年4月30日(火)まで 17時必着
三次募集 令和6年5月1日(水)から令和6年6月28日(金)まで 17時必着
四次募集 令和6年7月1日(月)から令和6年8月30日(金)まで 17時必着
※ただし、内示額の合計が予算額に達した段階で募集を終了します。
- 補助事業の選定は提出書類を総合的に判断して決定します。
- 選定された段階ではまだ交付が決定したわけではありません。
- 選定された事業者には通知を行いますので、改めて補助金交付申請書を提出していただくことになります。
- 本事業は、単年度事業としており、補助事業の完了及び実績報告書の提出は、原則として令和7年2月28日までとなります。
- 補助事業の完了は、本補助事業により導入する太陽光発電設備等の引き渡しが済み、販売事業者や工事会社などへの補助対象経費の全ての支払いが済んだ時点をもって、補助事業の「完了」とみなします。
- 太陽光発電設備等の導入が完了し、電力の供給ができる状況であることが必要です。
- ただし、電力会社に連系手続きの申し込みをしたうえで、連系手続きに時間を要することを電力会社との協議資料などで確認できる場合、発電開始は事業完了後でも可としますが、その場合でも、補助事業者から施工会社などへの支払いの条件が発電開始後となっている場合、補助事業の期間内に完了しないものは補助金の交付の対象外とします。
事業の対象となる設備
県内に本社又は主たる事業所を持つ法人が設置する、「5キロワット以上の発電容量を持つ太陽光発電設備」及び「蓄電池設備」を備えるシステムの導入を対象とします。
※令和3年度まで補助対象であった以下の施設についても引き続き対象となります。(補助事業の完了の日までに該当施設に指定される見込みがある場合を含む。)
- 県内の市町村によって福祉避難所(災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第20条の6第5号に規定するものをいう。)に指定されている社会福祉施設(高齢者関係施設、障害児・者施設、児童関係施設等)
- 高知県内の病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定するものをいう。)
- 高知県内の市町村によって救護病院又は医療救護所に指定されている診療所(高知県災害時医療救護計画に位置づけられているものをいう。)
補助対象事業
対象となる事業は、自立運転機能を持つ太陽光発電設備及び蓄電池設備を導入する事業とします。
- 「5キロワット以上の発電容量を持つ太陽光発電設備」及び「蓄電池設備」を備えるシステムを導入してください。
- 補助事業により導入する太陽光発電設備により発電された電力は、専ら補助施設において消費するものとし、余剰電力を売電すること等は認めておりません。
- 交付決定前に導入事業に着手(工事に係る契約締結を含む)している事業は補助対象となりません。
- 補助金交付決定通知を受けた後、入札や3者以上から見積書を徴収するなど競争性を確保した上で、工事業者を選定してください。
補助事業者
補助金の交付対象となる者は、市町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する一部事務組合及び広域連合を含む。)及び次の1から4に掲げる全ての要件を満たす事業者とします。
- 補助施設を所有又は管理している法人格をもつ事業者であること。ただし、管理している事業者においては、当該補助施設を補助事業のために用いることについて所有者の承諾を得ていること。
- 県内に本社又は主たる事業所を有する法人であること。
- 県内に所在する本社及び事業所等について県税の滞納がないこと。
- 県が実施する再生可能エネルギーに関する普及啓発活動に協力すること。
補助率及び補助金額
補助対象経費の総額から寄付金その他の収入額を控除した額に3分の1を乗じて得た額以内の額(上限額500万円)
応募書類等
補助を希望する事業者は以下の書類を提出してください。
事業計画書に添付する書類は以下のとおりです。
- 事業計画(様式2)
- 導入量算定シート(様式3)
- 太陽光発電設備を利用した取組事項(様式4)及び様式4について確認できる書類
- 補助事業者が本事業で導入した太陽光発電設備で発電して消費した電力量について、当該太陽光発電設備で発電する電力量の50%以上であることが確認できる書類
- 業者からの見積書等、事業費を確認することができる資料(1者のもので可)
- 事業実施場所の位置図及び、設備の配置予定図
交付申請書等
事業が選定された事業者には通知を行いますので、改めて補助金交付申請書を提出してください。
- 交付申請書(交付要綱別記第1号様式)
- 事業計画書(別記第1号様式別紙1)
- 収支予算書(別記第1号様式別紙2)
- 債権者登録(変更)申請書
参考
高知県太陽光発電設備等導入推進事業費補助金交付要綱の一部改正について(令和6年度実施分)
連絡先
高知県 林業振興・環境部 環境計画推進課住所: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号 |
電話: | 企画調整担当 088-821-4538 |
温暖化対策担当 088-821-4841 |
ファックス: | 088-821-4530 |
メール: | 030901@ken.pref.kochi.lg.jp |
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