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2023年12月21日
経済産業省は、第208回通常国会で成立した「高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和4年法律第74号)」の規定により、高圧ガス保安法、ガス事業法及び電気事業法に基づく、認定高度保安実施事業者制度を本日付で施行しました。
また、同法に基づき、燃料電池自動車等の保安規制について、道路運送車両法における規制に一元化しました。
第208回国会で成立した「高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和4年法律第74号。以下「改正法」という。)」において、「テクノロジーを活用しつつ、自立的に高度な保安を確保できる事業者」について、安全確保を前提に、その保安確保能力に応じて保安規制に係る手続・検査を合理化する制度(認定高度保安実施事業者制度)を創設しました。あわせて、サイバーセキュリティに関する重大な事案が生じた場合に、国が独立行政法人情報処理推進機構に原因究明の調査を要請することができることしています(「情報処理の促進に関する法律」の改正)。
また、改正法において、高圧ガス保安法と道路運送車両法の両法が適用される燃料電池自動車等について、安全確保を前提に、高圧ガス保安法の適用を除外し、道路運送車両法に規制を一元化しました。
「高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和5年政令第275号)」に基づき、本日、上記の措置を施行しました。
改正法において新たに措置した内容等を踏まえ、関係省令・告示・内規の改正等を行い、改正法と共に本日付で施行します。
改正法においては、産業保安分野における技術革新の進展及び人材の高齢化に対応するため、高度な情報通信技術を活用した保安の促進に向けて、高度な情報通信技術の活用等を認定要件に追加した認定高度保安実施事業者制度が創設されたこと等を踏まえ、関係省令等の改正等を行いました。
高圧ガス保安法において、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する運行の用に供する自動車の装置内における高圧ガスを適用除外の対象として新たに規定したことに伴う関係省令等の改正を行いました。
また、規制改革実施計画(平成29年6月閣議決定)に掲げられた圧縮水素スタンドに関する規制見直し項目に関して、有識者・関係業界団体等による審議等を踏まえ、関係省令等の改正を行いました。
改正法において、サイバーセキュリティに関する重大な事態が生じ、又は生じた疑いがある場合には、国は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に原因究明調査を要請できるようになりました。
改正等を行う法令等の詳細については、こちらを参照ください。
「高圧ガス保安法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(METI/経済産業省)(令和4年3月4日)
「高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました (METI/経済産業省)(令和4年8月26日)
ガス事業法に基づく災害時連携計画の届出を受け付けました(METI/経済産業省)(令和4年9月1日)
「高圧ガス保安法関係手数料令の一部を改正する政令」が閣議決定されました (METI/経済産業省)(令和5年12月12日)
「ガス事業法関係手数料令の一部を改正する政令」が閣議決定されました (METI/経済産業省)(令和5年12月12日)
「認定高度保安実施設置者制度の開始及び安全管理審査制度の見直しに関するお知らせ」(令和5年12月21日)
産業保安グループ高圧ガス保安室長 鯉江
担当者:
(認定高度保安実施者制度関係)山本、長島、矢島
(燃料電池自動車等に係る規制の合理化等関係)中西、近藤、高橋
電話:03-3501-1511(内線 4951)
メール:bzl-koatsu-koho★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。
産業保安グループ電力安全課長 前田
担当者:柳、鴻上
電話:03-3501-1511(内線 4921)
メール:bzl-ninteiseido★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。
情報提供:JPubb