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1. 環境省は、「(仮称)むつ風力発電事業計画段階環境配慮書」(ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
2. 環境大臣意見では、
(1) 想定区域及びその周辺に存在する住居等への影響について適切に調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえて、風力発電設備を住居等から離隔を取ること等により、騒音及び風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること
(2) 想定区域の周辺では、国内希少種であるオジロワシ、クマタカ等の生息が確認されているほか、想定区域及びその周辺は、ノスリ等の猛禽類やガン類、ハクチョウ類の渡り経路となっている可能性があることから、適切な調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ環境保全措置を講ずることにより、鳥類への影響を回避又は極力低減すること
等を求めている。
環境影響評価法及び電気事業法は、出力50,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業として対象事業としており、環境大臣は事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者であるジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
青森県むつ市及び下北郡東通村において最大で出力50,400kWの風力発電所を設置する事業。
・事業者 ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社
・事業位置 青森県むつ市及び下北郡東通村(事業実施想定区域面積 2,212ha)
・出力 最大50,400kW(単機出力4,200kW程度×最大12基)
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和5年10月16日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和5年11月30日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
環境省大臣官房 環境影響評価課 環境影響審査室
情報提供:JPubb