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徳島県内での再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令手続状況報告書(土壌汚染対策法及び環境影響評価法令関係)を作成の際は、次の内容をご確認ください。
再生可能エネルギー発電事業を実施する際、一定規模(3,000m2※)以上の面積の土地の形質の変更をしようとする者は,形質の変更に着手する日の30日前までに県への届出(徳島市内の場合は、徳島市への届出)が義務付けられています。
※土地の形質の変更の例として、例えば太陽光発電事業であればフェンスの設置、スクリュー杭の打設、土地の嵩上げ等が考えられますので、それらを踏まえて面積の判断をお願いします。
※有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法第2条第8項に規定する特定施設)が稼働,又は廃止された工場若しくは事業所の敷地にあっては,面積が900m2以上で届出が必要となります。
土壌汚染対策法の届出については、次のリンク先をご覧ください。
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shizen/5027151/
なお、3,000m2以上の土砂等の埋立て等を行う場合は、土壌汚染対策法とは別に、徳島県生活環境保全条例の許可が必要となりますのでご注意ください。
また、形質変更の際には、上記の他、土壌汚染対策法の要措置区域及び形質変更時要届出区域をご確認ください。
土壌汚染対策法における要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定について
要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況について(徳島市以外)
一定規模以上の再生可能エネルギー発電事業については、環境影響評価法、徳島県環境影響評価条例の手続きが必要になります。
規模要件については添付ファイルのとおりですが、環境影響評価法施行令、徳島県環境影響評価条例施行規則の別表を要約したものですので、具体的な事業の適用に当たっては、同表を参照してください。
情報提供:JPubb