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印刷用ページを表示する掲載日2023年9月15日
広島県では、令和5年3月に策定した第5期広島県地球温暖化対策実行計画において、ネット・ゼロカーボン社会の実現に向け、県の事務・事業から排出する温室効果ガス排出量を2030年度までに2013年度比で55%削減するという目標を定めています。
その目標達成のための取組のひとつとして、本業務において、PPA方式により、県有施設へ太陽光発電設備等の導入、運転管理及び維持管理等を行い、同施設の平常時の温室効果ガス排出を抑制することを目的として、公募型プロポーザル(企画提案)を実施します。
PPA方式による県有施設への太陽光発電設備等導入業務
○公募に係る対象施設は県庁本庁舎、広島県運転免許センターの2施設
○事業者は、対象施設に対して現地調査、設備容量検討及び構造調査を行い、太陽光発電設備等の設置が可能な施設に設備を導入。
○事業者は、設備の運転管理及び維持管理を自らの責任で行い、当該設備で発電した電力を、当該設備を設置した施設に供給。運転期間終了後は、事業者の負担により設備を撤去する。
○県は、各施設に供給された電力使用量に契約単価を乗じた代金を事業者に支払う。
事業期間:契約開始日から設備撤去完了まで
設備設置時期:令和5年度から令和6年度まで
運転期間:運転開始日から最長20年間
次の(1)から(8)の事項を全て満たしていること。
(1)単独の法人又は複数の法人によって構成された共同事業者(共同事業者を構成する法人は、単独で応募することができない。また、他の応募している共同事業者の構成員となることもできない。)であること。応募申込受付期間終了後、共同事業者の構成員の変更及び追加は、原則として認めない。ただし、当該業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることを妨げるものではない。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。
(3)本件調達の公告日から契約締結日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。
(4)本件調達の公告日から契約締結日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第11項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。
(5)広島県税、特別法人事業税及び地方法人特別税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
(6)広島県内に本社、支社、営業所等を有する者であること。
(7)本業務と類似の業務履行実績として、今年度も含む過去5年度の期間(平成30年度~令和5年9月15日時点まで)において、実績を有すること。類似の業務とは、民間も含めたPPA方式による太陽光発電設備設置事業の採用実績(事業完遂ではなく、太陽光パネルの設置が完了し、発電した電気が供用開始に至ったもの)を指す。
(8)本業務を実施する体制の中に、以下の資格を有する者を含めること。
・建築士法(昭和25年法律第202号)による一級建築士
・第一種、第二種または第三種電気主任技術者
上記資格は、本業務を実施する体制に含まれる協力事業者の中でも構わない。
下記「5 担当窓口」
令和5年9月15日(金)から令和5年10月2日(月)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律〔昭和23年法律第178号〕に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。
上記アの場所で直接受け取る又は郵送等により請求すること。ただし、郵送等による請求の場合は、上記イの期間内に必着することとし、返信用の封筒及び切手を同封すること。
本件公募型プロポーザルへの参加を希望する者は、公募型プロポーザル説明書に明記されている公募型プロポーザル参加資格確認申請書及び必要な添付書類(以下「公募型プロポーザル参加資格確認申請書等」という。)を提出し、公募型プロポーザル参加資格の確認を受けなければならない。
確認の結果、公募型プロポーザル参加資格に適合するとされた者に限り、公募型プロポーザルに参加することができる。
下記「5 担当窓口」
令和5年10月2日(月)午後5時
持参、郵送等(郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便。)による。ただし、郵送等による場合は、上記イの期限までに必着することとする。
令和5年10月4日(水)までに通知する。
下記「5 担当窓口」
令和5年11月1日(水)午後5時
持参又は郵送等による。ただし、持参する場合は、事前に問い合わせ先へ連絡すること。また、郵送等による場合は、上記イの期限までに必着することとする。
※仕様書の添付書類については、5の担当窓口にて交付する。
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