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環境省は、「六ヶ所村風力発電所リプレース事業環境影響評価準備書」(六ヶ所村風力開発株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
環境大臣意見では、
(1)地域全体の環境影響の低減を図るため、可能な限り事業者間で調整し、必要な情報を共有することで、累積的な影響を考慮した事業計画とすること
(2)バードストライクの有無、渡り鳥の移動経路等に係る事後調査を適切に実施するとともに、重要な鳥類に対する重大な影響が認められた場合には、専門家等からの助言を踏まえて、鳥類からの視認性を高める措置、稼働調整等の追加的な環境保全措置を講ずること
等を求めている。
環境影響評価法及び電気事業法は、令和3年10月31日から施行された環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の経過措置(附則第2条)に基づき、施行日前に環境影響評価法第3条の4第1項の規定による公表が行われた出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業とし、経済産業大臣は、事業者から提出された環境影響評価準備書※1の審査に当たって、環境大臣の意見を聴かなければならないこととされている。
本件は、「六ヶ所村風力発電所リプレース事業環境影響評価準備書」について、この手続に沿って経済産業大臣に対して意見を提出するものである。
今後、事業者は、環境大臣の意見及び関係地方公共団体の長の意見を受けた経済産業大臣勧告等を踏まえ、法に基づく環境影響評価書の作成等の手続が求められる。
※1 環境影響評価準備書:環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、調査、予測、評価及び環境保全措置の検討を実施した結果等を示し、環境の保全に関する事業者自らの考え方を取りまとめた文書。
青森県上北郡横浜町及び六ヶ所村において、総出力は変えず、単機出力4,200kWの風力発電設備に建て替える事業。
・ 事業者 六ヶ所村風力開発株式会社
・ 事業位置 青森県上北郡横浜町及び六ヶ所村(対象事業実施区域面積 約726ha)
(別途、風力発電機設置対象外面積 約 74ha)
・ 出力 最大32,850kW(単機出力4,200kW×10基)
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
【配慮書の手続】
・ 公表 令和2年6月22日~令和2年7月27日(住民意見1件※2)
・ 青森県知事意見提出 令和2年9月28日
・ 環境大臣意見提出 令和2年8月28日
・ 経済産業大臣意見提出 令和2年9月14日
【方法書の手続】
・ 縦覧 令和2年11月20日~令和2年12月25日(住民意見0件※2)
・ 青森県知事意見提出 令和3年4月27日
・ 経済産業大臣勧告 令和3年5月14日
【準備書の手続】
・ 縦覧 令和5年2月15日~令和5年3月20日(住民意見1件※2)
・ 青森県知事意見提出 令和5年8月8日
・ 環境大臣意見提出 令和5年8月18日
※2 環境の保全の見地からの意見の件数
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
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情報提供:JPubb