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2023年7月11日
経済産業省は、再生可能エネルギー特別措置法第34条第3項の規定に基づき、広域的運営推進機関から、納付金(電気の使用者から支払われた賦課金)を期限までに納付せずに督促を受けた電気事業者が、督促状により指定された期限(令和5年7月10日)までに納付金を納付しない旨の通知を受けたため、同条第4項の規定に基づき、当該電気事業者を公表します。
電気事業者名:株式会社エナネス
納付金の状況:令和5年6月30日(金曜日)を納付期限とした納付金について同日までに納付がなく、督促状により令和5年7月10日(月曜日)を期限に督促したが同日までに納付していない。情報提供:JPubb