本ページでは、プレスリリースポータルサイト「JPubb」が提供する情報を掲載しています。
掲載日:2023年7月11日
脱炭素社会の実現に向けて積極的な導入が重要となる再生可能エネルギー発電設備については、特に森林に設置される場合、土砂災害や景観、環境への影響等の懸念から、地域住民との調整に課題を抱える例も少なくありません。
県では、これまでも太陽光発電施設の設定等に関する条例や、環境影響評価制度等の適切な運用に取り組んできましたが、再生可能エネルギーの最大限の導入と環境保全の両立のための新たな取組として、再生可能エネルギー発電事業の地域との共生の促進に向けた税を導入することとしました。
再生可能エネルギー地域共生促進税は、0.5ヘクタールを超える森林を開発し、再生可能エネルギー(太陽光、風力、バイオマス)発電設備を設置した場合、その発電出力に応じて、設備の所有者に課税するものです。
地域との共生が図られていると認められる場合※1(地球温暖化対策推進法に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画に基づき使用される設備など)は、非課税としていることから、事業者の皆様には、地域との合意形成に当たり、丁寧な説明や地域住民との対話、環境への配慮、地域がメリットを感じられる方策等について検討をお願いします。
再生可能エネルギー地域共生促進税条例の概要(PDF:1,045KB)
再生可能エネルギー地域共生促進税条例(令和5年宮城県条例第34号)(PDF:801KB)
(1)地球温暖化対策推進法の規定により、市町村の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画に基づき使用される設備
(2)農山漁村再生可能エネルギー法の規定により、市町村の認定を受けた設備整備計画に基づき使用される設備
(3)(1)及び(2)に準ずるものとして、市町村長が認め、知事が認定した事業計画に基づき使用される設備
再生可能エネルギー地域共生促進税条例は、令和5年7月4日に第388回議会(令和5年6月定例会)で原案のとおり可決され、同年7月11日に公布されました。
県が法定外普通税の新設等を行う際には、地方税法第259条第1項の規定により総務大臣の同意を得る必要があります。
法定外税(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
条例は、総務大臣の同意を得た日から6月以内の規則で定める日から施行することとしており、令和6年4月までの施行を目指します。
再生可能エネルギー地域共生促進税では、再生可能エネルギー発電事業の地域との共生が図られていると認められる地域脱炭素化促進事業計画に基づき使用される設備等については、非課税としています。(上記※1 地域との共生の観点から非課税となるもの)
県では、この「認定地域脱炭素化促進事業」のような、地域と共生していると認められる事業の促進に向けた具体的な取組として、地球温暖化対策推進法に基づく「促進区域」の設定、「地域脱炭素化促進事業」の認定等の手続き※2が円滑に進むよう、ガイドラインを作成することとしています。
現在、ガイドライン(案)について、市町村や事業者の皆様など、関係者からの御意見を伺いながら修正を行っており、できるだけ早期に策定することとしています。
※2 環境省が制度の趣旨・促進区域の設定等について解説するマニュアル等(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を作成していますが、本ガイドラインは、主に「地域の合意形成等」の手順、方法等について掲載しており、上記※1「(3)(1)及び(2)に準ずるものとして、市町村長が認め、知事が認定した事業計画に基づき使用される設備」に関する市町村長や知事の認定手続等についても掲載しています。
再生可能エネルギー地域共生促進税の導入に当たっては、宮城県再生可能エネルギー等・省エネルギー促進審議会及び宮城県再生可能エネルギー税制研究会で議論をいただくとともに、パブリックコメント、事業者への説明会等でいただいた御意見等を踏まえ、検討を進めてきたものです。
(仮称)再生可能エネルギー関係新税の骨子案に対する御意見等募集の結果について
(仮称)再生可能エネルギー関係新税骨子案に関する事業者説明会について
お問い合わせ先
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側
電話番号:022-211-2332
ファックス番号:022-211-2669
情報提供:JPubb