掲載開始日:2022年6月3日更新日:2022年8月23日
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(第2回)県内企業の太陽光発電設備の導入を補助します!~企業の災害対応力強化・ゼロカーボン化促進事業補助金~
太陽光発電は、環境にやさしいだけでなく、発電した電気を自家消費することで電気代を削減することができ、さらに災害等による停電時に非常用電源として活用できるなど、メリットがたくさんあります。
県では、県内企業のBCP(事業継続計画)策定を促し、非常用電源の確保にも資する太陽光発電設備の導入を支援することにより、災害対応力の強化を図るとともに、ゼロカーボン社会の達成に向け、事業者の積極的な取組を促進するため、太陽光発電設備の導入を補助します。
1.補助対象者
下記(1)~(5)の要件を全て満たす者
- (1)宮崎県内に事業所を置く法人その他団体(国、市町村を除く。)または宮崎県内の住所地、居住地又は事業場等の所在地を納税地として青色申告を行なっている個人事業主。
- (2)県税に未納がないこと。
- (3)地方税法(昭和25年法律第266号)第321条の4及び各市町村の条例の規定におり、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
- (4)前条の事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2項に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
- (5)その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
2.補助対象経費及び補助率
区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
---|
設備費 | 太陽光発電設備(附帯設備を含む。)の購入に要する経費 | 補助対象経費の合計額から寄付金その他の収入の額を控除した額の3分の1以内 (1事業者あたり200万円を上限とする。) |
工事費 | 太陽光発電設備の設置工事に要する経費 |
設計費 | 太陽光発電設備の設置設計に要する経費 |
3.事業期間
補助金の交付決定日から令和5年3月31日まで
4.補助条件
- (1)低圧電力、高圧電力又は特別高圧電力で受電していること。
- (2)発電した電力については、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第1項の認定に係る発電に用いることなく、原則として全量を自家消費すること。
- (3)本事業による補助金の交付を受けて太陽光発電設備を設置しようとする事業所において、BCP等を策定済み又は事業完了までにBCP等の策定を完了すること。
- (4)この補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存すること。
- (5)知事の承認を受けて財産を処分することによる収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付すること。
- (6)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
5.申請方法等
(1)提出書類
下記書類を1セットにして、1部を提出すること。
- 1.補助金交付申請書
- 2.事業計画書(様式第1号)
- 3.収支予算書(様式第2号)
- 4.事業経費に関する見積書(3社以上)
- 5.対象設備に関する資料
- (1)対象設備にかかる仕様書
- (2)設計図面
- (3)機器配置図
- (4)システム系統図
- (5)単線結線図
- (6)設置予定場所の写真
- (7)設置する事業所の登記事項証明書またはこれに代わるもの
- (8)設置する事業所の電力契約を確認できるもの(電気料金等請求書等)
- (9)設置する太陽光発電の年間発電電力量の見込を客観的に示すことができるもの(施工事業者が作成する初でシミュレーション等)
- 6.法人にあっては登記簿謄本又は現在事項全部証明書、個人事業者にあっては住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)及び青色申告に係る納税地が県内の住所地、居住地又は事業場等の所在地であることを証する書面(事業所得に係る納税通知書の写し等)
- 7.納税証明書(県税に未納がないことの証明)(原則として申請を行う日から3か月以内のもの。写しでも可。)
- 8.個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書(法人の場合)(様式第3号)
- 9.誓約書(様式第4号)
- 10.BCP等の策定を確認できる書類(策定済の場合に限る)
- (注意)BCP(中小企業庁が示している中小企業BCP策定運用方針の「入門コース」程度のもの)の写し又は事業継続力強化計画の認定通知の写し
- 11.その他知事が必要と認める書類
(注意)様式第1号から様式第4号については、「7.交付要綱等」よりダウンロードしてください。
(2)提出方法
電子メール、郵送又は持参による。
(3)提出期限
随時(予算の上限に達したときは、受付を終了する。)
(4)提出先
- 宮崎県環境森林部環境森林課ゼロカーボン社会づくり担当
- 〒880-8501宮崎市橘通東2-10-1
- kankyoshinrin@pref.miyazaki.lg.jp
6.その他
事務手続きの流れ
- (1)補助金交付申請書の提出(事業者→県)
- (2)補助事業者の選定・補助金交付決定の通知(県→事業者)
- (3)補助事業開始(事業者)
- (4)実績報告(事業者→県)
- (5)補助金額の確定の通知(県→事業者)
- (6)補助金の請求(事業者→県)
- (7)補助金の交付(県→事業者)
その他、詳細については、「7.交付要綱等」に掲載している交付要綱、募集要領等をご参照ください。
7.交付要綱等
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