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2022-08-18 00:00:00 更新

(仮称)菅生太陽光発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について

2022年08月18日
  • 総合政策

(仮称)菅生太陽光発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について

環境省は、「(仮称)菅生太陽光発電事業 計画段階環境配慮書」(菅生太陽光発電合同会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
環境大臣意見では、
(1)長距離自営線を設置することについては、その必要性を改めて検討し、今後の環境影響評価手続において、明らかにすること。その上で、当該必要性に対して合理的な説明がない限りは、長距離自営線の敷設の取りやめも含めて検討し、現在の事業計画を見直すこと
(2)太陽光パネル1枚分の発電による環境保全上の効果と長距離自営線を設置しそれを用いて送電することによる環境影響について比較するなど、これに係る必要な調査を実施した上で、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、適切な環境保全措置を検討すること
(3)土地の安定性が確保される勾配の決定や工法の選択、適切な排水計画の採用等の環境保全措置を講ずることにより、土地の安定性及び水環境への影響を極力回避又は低減すること
(4)太陽電池発電設備の処分等に当たっては、太陽電池発電設備中の有害物質の含有状況を把握した上で、適切な保守点検及び維持管理を行い、可能な限りリユースすることにより、廃棄物の発生抑制に努めること。やむを得ず廃棄物となるものについては、可能な限りリサイクルするなど、適正な処理を行う計画とすること
等を求めている。

■ 背景

環境影響評価法及び電気事業法は、出力40,000kW以上の太陽電池発電所の設置又は変更の工事を第一種事業とし、環境大臣は事業者から提出された計画段階環境配慮書について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者である菅生太陽光発電合同会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。

※ 計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。

■ 事業の概要

宮城県柴田郡村田町に最大で出力40,000kWの太陽電池発電所を設置し、北に約11km離れた宮城県仙台市内において設置する単機出力0.66kWの太陽光パネル1枚と新たに設置する約11kmの自営線で接続することにより、同一発電所として整備する事業。

・ 事業者 菅生太陽光発電合同会社

・ 事業位置 宮城県仙台市及び柴田郡村田町(事業実施想定区域面積 約65ha)

・ 出力 最大40,000kW

■ 環境大臣意見

別紙のとおり。

(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和4年7月4日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和4年8月18日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出

添付資料

連絡先

環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室

代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8237
室長
相澤 寛史 (内線 5679)
室長補佐
豊村紳一郎 (内線 5680)
審査官
浮田 昂 (内線 5685)
審査官
竹内 宏徳 (内線 5675)

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情報提供:JPubb

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