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1. 環境省は、「JRE酒田風力発電所更新計画環境影響評価準備書」(合同会社JRE新酒田風力)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
2.環境大臣意見では、
(1) 騒音及び風車の影による生活環境への影響が生じるおそれのある住居に対して、環境保全措置及びその効果を含む十分な事前説明を実施するとともに、騒音に係る環境監視及び風車の影に係る事後調査を実施すること
(2) バードストライクの有無等に係る事後調査を適切に実施するとともに、渡り鳥や重要な鳥類に対する重大な影響が認められた場合は、専門家等からの助言を踏まえて、渡り鳥の移動経路等に係る調査、鳥類からの視認性を高める措置や稼働調整等の追加的な環境保全措置を講ずること
(3) 風車敷の設置場所、設計及び工法に関して更なる検討を行い、海岸砂丘植生の改変を回避又は可能な限り最小限に抑えること。また、移植後の植物の定着状況に係る事後調査を適切に実施すること
等を求めている。
環境影響評価法及び電気事業法は、令和3年10月31日から施行された環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の経過措置(附則第2条)に基づき、施行日前に環境影響評価法第3条の4第1項の規定による公表が行われた出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業とし、経済産業大臣は、事業者から提出された環境影響評価準備書※1の審査に当たって、環境大臣の意見を聴かなければならないこととされている。本件は、「JRE酒田風力発電所更新計画 環境影響評価準備書」について、この手続に沿って経済産業大臣に対して意見を提出するものである。
今後、事業者は、環境大臣の意見及び関係地方公共団体の長の意見を受けた経済産業大臣勧告等を踏まえ、法に基づく環境影響評価書の作成等の手続が求められる。
※1 環境影響評価準備書:環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、調査、予測、評価及び環境保全措置の検討を実施した結果等を示し、環境の保全に関する事業者自らの考え方を取りまとめた文書。
山形県酒田市において、既設の風力発電所(16,000kW)を最大で出力27,500kWの風力発電所に建て替える事業。
・事業者 合同会社JRE新酒田風力
・事業位置 山形県酒田市(対象事業実施区域の面積:約92ha)
・出力 27,500kW(単機出力5,500kW×5基)
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
【配慮書の手続】
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
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情報提供:JPubb