「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案」を閣議決定
~2050年CNの実現に向けて、建築物の省エネ化及び木材利用の促進を図ります!~
令和4年4月22日
| 2050年CNの実現に向けて、省エネ化促進など経済構造の転換が強く求められている現下の情勢も踏まえ、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案」が本日閣議決定されました。 |
1.背景 2050年CN、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、我が国のエネルギー消費量の約3割を占める
建築物分野における取組が急務となっています。
また、温室効果ガスの吸収源対策の強化を図る上でも、我が国の木材需要の約4割を占める建築物分野における取組が求められ
ているところです。
このため、今般、建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策の抜本的な強化や、建築物分野における木材利用の更なる促進に
資する規制の合理化などを講じるものです。
2.法律案の概要(1) 省エネ対策の加速 [1] 省エネ性能の底上げ・より高い省エネ性能への誘導 ‐ 全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け
‐ トップランナー制度(大手事業者による段階的な性能向上)の拡充
‐ 販売・賃貸時における省エネ性能表示の推進
[2] ストックの省エネ改修や再エネ設備の導入促進 ‐ 住宅の省エネ改修に対する住宅金融支援機構による低利融資制度を創設
‐ 市町村が定める再エネ利用促進区域内について、建築士から建築主へ再エネ設備の導入
効果の説明義務を導入
‐ 省エネ改修や再エネ設備の導入に支障となる高さ制限等の合理化
(2) 木材利用の促進 [1] 防火規制の合理化 ‐ 大規模建築物について、大断面材を活用した建築物全体の木造化や、防火区画を活用した部分的な木造化を可能とする
‐ 防火規制上、別棟扱いを認め、低層部分の木造化を可能に
[2] 構造規制の合理化 ‐ 二級建築士でも行える簡易な構造計算で建築可能な3階建て木造建築物の範囲の拡大 等
(3) その他 ‐ 省エネ基準等に係る適合性チェックの仕組みを整備 等
添付資料
報道発表資料(PDF形式:175KBKB)
概要(PDF形式:469KBKB)
要綱(PDF形式:133KBKB)
案文・理由(PDF形式:273KBKB)
新旧対照条文(PDF形式:697KBKB)
参照条文(PDF形式:707KBKB)
お問い合わせ先
- 国土交通省住宅局 法案全般:建築指導課 企画専門官 田伏(内線:39-505)、課長補佐 安達(内線:39-517)
- TEL:03-5253-8111(内線39-505、39-517) 直通 03-5253-8513 FAX:03-5253-1630
- 省エネ基準適合義務付け等:参事官(建築企画担当)付 建築環境推進官 髙木(内線:39-461)
- TEL:(03)5253-8111
- 省エネ改修に対する低利融資制度:総務課住宅金融室 企画専門官 細萱(内線:39-713)
- TEL:(03)5253-8111
- 省エネ改修等に支障となる高さ制限等の合理化:市街地建築課 企画専門官 藤原(内線:39-602)
- TEL:(03)5253-8111
- 木材利用の促進:参事官(建築企画担当)付 企画専門官 渡邉(内線:39-515)
- TEL:(03)5253-8111
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